「万国公法」自体の変容とは? わかりやすく解説

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「万国公法」自体の変容

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/13 17:02 UTC 版)

万国公法」の記事における「「万国公法」自体の変容」の解説

これまで万国公法』をはじめとする近代国際法受容した東アジア諸国が、外圧もしくは自発的努力によって変革迫られ過程述べてきたが、東アジア諸国との遭遇近代国際法自体にも変容もたらし現代国際法へと脱皮する契機となったはじめに書いたように、西欧起源近代国際法は、キリスト教国家どうしの取り決めというローカルな性格をもつものであった。しかし西欧列強海外進出と共にキリスト教価値観共有しない諸国家との関係を探るうち、「文明国」という国際法的な意味での国家概念捻出しキリスト教か否かよりも「文明国か否か国家承認要件見なされるようになり、次第キリスト教色を薄め国際法適用資格抽象化・一般化ていったその結果として、前述国家承認条件主権国家であること」「条約遵守能力があること」が打ち立てられのである。 これは国際法適用を受けるかどうか前提条件大きく変化したためである。キリスト教国家かどうかという国家特質的なものから、国家制度という具体的・技術的な条件へと国家容認条件変化意味するからである。すなわち地理的宗教的文化的な違いがあっても、西欧国家制度導入模倣することで国際法適用される道が開けることとなった広瀬1978)。明治日本の諸改革鹿鳴館建設西欧風俗衣服食事・暦他)受容は、このような国際法変容敏感に察知した上で為されたもので、国際法適用を受け、西欧諸国肩を並べるための努力だったのである

※この「「万国公法」自体の変容」の解説は、「万国公法」の解説の一部です。
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