「スキャン代行業」の法的問題とは? わかりやすく解説

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「スキャン代行業」の法的問題

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/08 00:20 UTC 版)

自炊 (電子書籍)」の記事における「「スキャン代行業」の法的問題」の解説

自ら所有する書籍自分利用するためにデジタル化する行為いわゆる自炊」)は、現時点では著作権法上の問題はないとされている。裁断されオリジナルの本は「自炊」後に破棄されることが多いとされるが、ネットオークションで「裁断済」の本を出品する者もいる。ネットオークションで「裁断済」の本を販売購入する行為自体違法行為ではないとされている。 しかし、自炊増加に伴い登場した業態の「スキャン代行ビジネス」については、著作権との関連法律的な議論発生している。スキャン代行サービスが、サービス提供者明らかに使用主体ではなく、そのうえ、著作権法第30条1項1号公衆使用供することを目的として設置されている自動複製機器を用いて複製する場合」に該当する故、同条が使用者認め私的使用範囲逸脱し業者可罰的違法性ならびに依頼主体の違法性存在するとしている。 代行したかどうかとは無関係だが、スキャンされたデータコピーが容易で劣化せず、またインターネット違法アップロードされる危険があるとして、出版業界には電子書籍行為ビジネスへの影響懸念する意見がある。出版業者作家一部は、業務として書籍電子化し、依頼者へデータ譲渡するスキャン代行行為は「複製権」を侵害する行為であり、違法である可能性があると主張している。 スキャン代行拒否することを表明している出版社著作者書籍や、権利関係が複雑で表紙中身異なることの多い雑誌スキャンを断る業者もある。

※この「「スキャン代行業」の法的問題」の解説は、「自炊 (電子書籍)」の解説の一部です。
「「スキャン代行業」の法的問題」を含む「自炊 (電子書籍)」の記事については、「自炊 (電子書籍)」の概要を参照ください。

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