防空識別圏とは? わかりやすく解説

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防空識別圏

読み方:ぼうくうしきべつけん
別名:防空識別区域アディズエイティズ
英語:Air Defense Identification ZoneADIZ

防衛上の目的から領空および領空周辺対し設定される空域他国の未識別または目的不明航空機が防空識別圏に侵入する姿勢見せた時点で対応の構え取り、それによって領空侵犯未然に防ぐ目的がある。

防空識別圏への進入それ自体は、国際法上不法行為には該当しないしかしながら、未識別航空機が防空識別圏に入って来きたとなればそのまま領空侵犯へ至る可能性は高い。そのため、一般的には防空識別圏に進入してきた未識別航空機哨戒対象とされる

防空識別圏内は、レーダーサイト早期警戒機などによる常時監視対象となっている。民間航空機国際便などは、あらかじめ飛行計画提出することで領空および防空識別圏への進入許可を得る形をとっている。無許可で、あるいは飛行計画かけ離れた航路で、防空識別圏へ進入した場合には、防衛当局による哨戒警告退去命令果ては撃墜措置を受ける可能性がある。

防空識別圏は、国家主権が及ぶ領土領海領空範囲とは直接の関係を持たずその範囲設定国ごと裁量任されている。ただし、防空識別圏の設定公海上空における飛行の自由を不当に侵害するものであった場合には、国際法理念反するとして非難対象とされる

時には設定された防空識別圏が他国の防空識別圏、領土係争地域などを含むことにより、防空識別圏が外交上の懸案事項となる場合もある。日本においては日本最西端の島である与那国島部分的に台湾の防空識別圏に設定されており防空上の懸案になっていた問題与那国空港の防空識別圏問題)があった。また、北方領土ロシアの防空識別圏に、また竹島韓国の防空識別圏内に含められしまっている問題など抱えている。

2013年11月23日中国は領尖閣諸島を含む東シナ海海域上空を防空識別圏として設定した発表した日本および米国がこれに抗議し台湾をはじめ周辺国懸念表明するなど、各国波紋を呼んた。米国11月25日B52戦略爆撃機当該空域飛行させているが、特に何の妨害行われなかったとされる

中国尖閣諸島を含む空域新たに防空識別圏に設定したことについて、今頃になって尖閣諸島を防空識別圏に含めたということはこれまで尖閣諸島自国領として認識していなかったことの証左ではないか、と指摘する見解もある。

ぼうくう‐しきべつけん〔バウクウ‐〕【防空識別圏】

読み方:ぼうくうしきべつけん

領空進入してくる航空機識別位置確認飛行指示などを行うため、各国がその領空外側設定している一定の空域ADIZair defense identification zone)。

「防空識別圏」に似た言葉

【防空識別圏】(ぼうくうしきべつけん)

Air Defense Identification Zone (ADIZ(アジズ))
国家が、防空上の要求から設定している区域
その国家領空として主張する区域、及びこれに隣接する公海上空若干空域設定されるのが普通。

この空域へ、飛行計画書提出位置通報などを行わず航空機侵入した場合当該空域支配する国の軍隊防空部隊)による対領空侵犯措置を受ける可能性がある。
なお、民間機運航についての防空必要な情報は、管制機関から防空管制センター随時送られる

関連飛行情報区 スクランブル

与那国島における問題

基本的に、防空識別圏はその国が領空として主張する区域沿って設定されるのであるが、日本の最西端である沖縄県与那国島では、かつて島の西半分台湾中華民国)の防空識別圏になっていた。
これは第二次世界大戦後沖縄諸島アメリカ統治にあった時代アメリカ軍が島を通る東経123度線台湾との防空識別圏の境界設定してしまったことの名残である。

そのため、日本領空であっても台湾空軍により対領空侵犯措置取られる場合があり、沖縄県与那国町から長年わたって改正要望出されていた。
2010年6月にようやく改正が行われ、島の西側日本国領空と、その外側2海里までが日本の防空識別圏改められ、この問題解決をみた。


防空識別圏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/05/19 23:58 UTC 版)

防空識別圏(ぼうくうしきべつけん、英語: Air Defense Identification Zone, ADIZ)とは、各国が国土防空上の必要性から領空とは別に設定した空域のことである。英称の頭文字から「アディーズ」と呼ばれることがある。


注釈

  1. ^ なお、国際的には警告射撃は一種の信号であって武器使用ではないと考えられているのに対し、侵犯機に脅威感を与える目的で行われる威嚇射撃は武器使用にあたるとされ、区別して考えられる[5]

出典



「防空識別圏」の続きの解説一覧

防空識別圏

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/20 16:48 UTC 版)

与那国島の防衛問題」の記事における「防空識別圏」の解説

日本最西端の島である与那国島は、なんらの領土紛争存在せず国際的に明らかな日本の領土である。しかし、沖縄占領時にアメリカ空軍設定していた防空識別圏を、防衛庁当時)が1969年昭和44年)の訓令そのまま継承した結果、島の上空は日本領空だが、東経123度線を境に島の東側3分の1日本西側3分の2台湾の防空識別圏として扱われるようになった。この領空と防空識別圏の不一致は、長く防衛上の懸案とされていた。 石垣島方面から飛来し旅客機は、与那国島の北を通って一度西側に出る。この段階で旅客機中華民国の防空識別圏に進入しており、島の西側進路を180度変え東向き滑走路降下して着陸する離着陸原則として全て東向きである)。防空識別圏が与那国島分断していた場合、たとえば与那国空港へ向かう日本の民間機が、事前にフライトプラン中華民国空軍提出しておかないと、島に近づいた途端に未確認飛行物体として同空軍機にスクランブル発進されかねないまた、逆に台湾航空管制区域から日本入ってくる不審機について日本側への通報遅れた場合日本側が認識した時点では、既に与那国島上空所在するということにもなりかねない。このほか、海上自衛隊航空哨戒任務航空自衛隊航空機は、通常与那国島上空より西側へ出ることは無い[要出典]ため、島の西側目視哨戒することができなくなる。 ところが、2005年平成17年12月に、与那国町長の外間守吉衆議院議員西銘恒三郎台湾訪問した際に中華民国安全保障機関である国家安全会議から入手した資料により、中華民国与那国島から半径12海里(約22キロ)の半月状の地域自国の防空識別圏からはずして運用しており、与那国島上空中華民国の防空識別圏に含まれていないことが判明した。これにより、民間航空における問題発生する可能性は低いことは判明したが、どのような経緯経て日台間の認識相違生じたのかは不明であった2006年平成18年2月9日開かれた国会予算委員会西銘がこの問題を採り上げると、防衛庁長官当時)の額賀福志郎も「初め聞いた。今確認急いでいる。」と述べ見直しについては台湾との関係考慮しながら検討していきたい答弁西銘は、防空識別圏は防衛庁長官訓令変更が可能であると指摘し検証検討求めた中華民国側からも「国防担当者検討する」との表明なされた2009年平成21年7月には、与那国島訪問した当時防衛大臣浜田靖一外間改善要望した。 防空識別圏に端を発するような問題これまで発生していないが、1995年平成7年)の第三次台湾海峡危機時期に、台湾与那国島の間の海域台湾軍射撃訓練区域設定されたため、与那国島漁業者長期間わたって操業できず、社会問題化したことがある。また、2006年平成18年8月には、台湾当初設定した射撃訓練区域設定に、与那国島の西半分含まれていたことが判明。その境界線は、防空識別圏と同じ東経123であったこうした事態踏まえ与那国町議会では射撃訓練区域設定問題解決求め意見書と、漁協からの安全操業確保求め陳情全会一致採択し町長漁協組合長が県や国の関係省庁に対応を要請した2010年平成22年5月26日日本国政府は防空識別圏をそれまで東経123度線から、与那国島陸地から台湾洋上14海里西側半月状に広げる形で設定し直す方針明らかにし、6月25日付け防衛省訓令改正により実施された。なお、中華民国には外交ルート通じて説明なされたが、中華民国外交部は「事前に我々と十分な連絡をとらなかった」として遺憾の意表明し日本決定受け入れようがないと反発した。 後に台湾外交関係者が、この問題取り扱う方法について両当事者間で合意得られ実務面での変更はないと述べたことにより、問題解決したことが明らかにされた。

※この「防空識別圏」の解説は、「与那国島の防衛問題」の解説の一部です。
「防空識別圏」を含む「与那国島の防衛問題」の記事については、「与那国島の防衛問題」の概要を参照ください。

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