政治学、法学とは? わかりやすく解説

政治学、法学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/21 15:34 UTC 版)

ジョン・ロック」の記事における「政治学、法学」の解説

彼は、社会契約説によって、ロバート・フィルマー家父長的な政治理論に基づく王権神授説否定し自然状態を「牧歌的平和的状態」と捉えて公権力に対して個人優位主張した自然状態下(State of Nature)において、人は全て公平に生命life)、健康(health)、自由(liberty)、財産所有- Possessions)の諸権利有する誰もが自由であり、誰もが他の者の諸権利関与する権限はない。しかしそうなってしまうと、今度はこの自然状態故に不都合生じてしまう。たとえ犯罪起きようと、誰もその犯罪者逮捕拘束できず、そして裁くこともできないまた、仮にある人間判事勤めても、近親者犯した犯罪の場合、人間がいかに公正無私に判断下せるか疑問呈した。つまり、自然状態不都合により、社会混沌としてしまうとロック考えたのである。そのためにロックは我々自身をこの不都合な自然状態から守るために、政府必要だ考えた政府諸国民の「承認」によって設立されるとした。諸国民のこの三権を守るために存在し、この諸国民との契約によってのみ存在する。我々は我々の保有する各個自然権一部放棄することで、政府社会秩序を守るための力を与えたのである言い換えれば政府に我々の自然状態下における諸権利対す介入認めたのである政府権力行使するのは国民信託 (trust) によるものであるとし、もし政府国民意向反して生命財産や自由を奪うことがあれば抵抗権をもって政府変更することができると考えた抵抗権考え方はのちにヴァージニア権利章典受け継がれていく。 その他に政教分離説くなど、現実主義的考え展開している。 ロック権力分立論は、ハリントンの提唱した権力分立制発展させたものであるが、社会契約論とも密接に結び付いている。国家は「始源的契約」(original compact)によって成立したのであるが、政府は、自然権保障するため、人民信託に基づき設立されたものであるから、社会契約には一定の契約条件」があり、自然権保証するための手段として権力分立採用しなければならないとしたのであるロックは、立法権行政権分離説き対内的な立法権執行権対外的な行政権外交権連合)と呼んだが、ロック権力分立論は各が平等でなく、立法権有する国会最高権有するものとされ、名誉革命に基づく現実的な立憲君主制擁護するための理論であった。 これがのちのモンテスキューによる三権分立論(司法権立法権行政権)にまで発展する

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政治学・法学

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 19:59 UTC 版)

プラトン」の記事における「政治学・法学」の解説

プラトンが、若い頃から一貫して政治国制法律対す強い関心持ち続け晩年に至るまでその考察続けていたこと、また、彼にとって政治と哲学不可分な関係にあり、両者統合模索し続けていたことは、彼の一連の著作内容や『第七書簡のような書簡文面からも明らかである。 アテナイにおける三十人政権や、その後民主政権現実目の当たりにして、現実政治幻滅し直接関わることは控えていたが、そんな30代書いた初期の『ソクラテスの弁明』『クリトン』でも既に、国家国制法律あるべき姿描こうとする姿勢顕著であり、『ゴルギアスにおいては真の政治術」とは、「弁論術」レートリケーのような迎合ではなく、「国民の魂を善くする」ことであらねばならず、ソクラテスただ1人のみが、そうした問題取り組んでいたのだということを、描き出している。 このようにプラトン当初から政治と哲学統合模索しており、中期以降示される哲人王思想や、後にアカデメイア学園として実現される同志獲得養成構想を、この頃既に持っていたことが、『第七書簡』でも述べられている。そして、第一回シケリア旅行にて、シュラクサイのディオンという青年出会い彼に自分思想・哲学伝授したことをきっかけとして、後にシュラクサイという現実国家改革(及び内紛)にも、実際に携わっていくことになる。 プラトン著作の中で群を抜いて圧倒的に文量の多い二書、10巻擁する中期『国家』と、12巻擁する後期末の『法律』、この二書はその題名からも分かるように、いずれも国家国制法律に関する書である。こうしたところからも、プラトンがいかにこの分野に強い志向情熱持っていたかが伺える。 この二書はいずれも、「議論上で理想国家一から構築していく試み」という体裁が採られている。 『国家』では、「哲人王思想披露される他、 「優秀者支配制」(アリストクラティア) - 「理知優位 「名誉支配制」(ティモクラティア) - 「気概優位寡頭制」(オリガルキア)- (富への)「欲望優位民主制」(デモクラティア) - (自由への)「欲望優位僭主独裁制」(テュランニス) という5つ国制変遷・転態の様を描いたり、「妻女子供共有」や、俗に詩人追放論」と表現されるような詩歌演劇批判行っている。 (なお、『国家』『法律』中間には、両者をつなぐ過渡的な対話篇として、後期『政治家』がある。ここでは、現実国制として、 「王制」(バシレイア) - 法律に基づく単独者支配僭主制」(テュランニス) - 法律基づかない単独者支配貴族制」(アリストクラティア) - 法律に基づく少数者支配寡頭制」(オリガルキア) - 法律基づかない少数者支配民主制」(デモクラティア) - 多数支配法律に基づくか否かでの区別無し) が挙げられ上記諸国制とは異なる、知識技術と善への志向持った哲人王」による理想政体実現困難さ 法律の不十分性有用性 上記現実的国制の内、法律順守された際には、「単独者支配」「少数者支配」「多数支配」の順でマシ体制となり、逆に法律軽視された際には、「多数支配」「少数者支配」「単独者支配」の順でマシ体制となる 法律遵奉時法軽視最良単独者支配王制多数支配民主制中間少数者支配貴族制少数者支配寡頭制最悪多数支配民主制単独者支配僭主制) などが述べられ現実的な次善国制」が模索されていく。) 『法律』では、その名の通り専ら法律観点から、より具体的・実践的詳細な形で、各種国家社会システムを不足なく配置するように、理想国家マグネシア」の構築進められる第3巻においてはアテナイ代表される民主制と、ペルシア代表される君主制という「両極」の国制が、いずれも衰退招いたことを挙げスパルタクレタのように、両者折衷した混合制」 が望ましいことが述べられる第10巻においては無神論批判敬神重要性説かれる最終第12巻では、国制法律保全と、それらの目的である「善」の護持探求のために、『国家』における「哲人王」に代わり複数人哲人実務者から成る夜の会議」が提示され、話が終わる。 なお、アリストテレスは、『政治学』の第2巻において、上記二書に言及しその内容批判加えているが、他方で、「善」を国家目的としたり、プラトン踏襲した国制比較検討をするなど、プラトン影響随所に伺わせている。

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