パロディに対する法的取り扱いとは? わかりやすく解説

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パロディに対する法的取り扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/16 09:22 UTC 版)

パロディ」の記事における「パロディに対する法的取り扱い」の解説

となった作品創作者権利者から許諾得ずに、第三者パロディ創作する行為法的に許容されるかは各国法律により異なる。後述のとおり、実際に訴訟発展したケースでは、著作権ないし商標権 (いずれも知的財産権一部)、あるいは不正競争防止争点となっている。 パロディを巡る著作権議論では、著作財産権 (著作物使った複製翻案実演などの独占) だけでなく、著作者人格権一つである同一性保持権権利侵害として問われる可能性がある。一般的な著作権法における「翻案」とは、たとえば小説映画化文章要約作成コンピュータ・プログラムバージョンアップのほか、音楽編曲文章翻訳など含まれることから、原著作物用いた二次的著作物創作 (二次創作) をも包含する。また同一性保持権とは、著作者思想感情反映され著作物無断第三者改変されない権利である。著作権基本条約であるベルヌ条約 (2020年10月時点世界170か国以上が加盟) でも、著作者の名誉声望毀損する行為禁じられており、著作者人格世界的に保護されている。したがって原著作物著作者名を汚すような歪んだ改変こそが醍醐味とも言えるパロディは、翻案権観点からも同一性保持権観点からも法的に矛盾抱えることとなる。ただし、パロディ創作側にも各国憲法上で表現の自由保障されていることから、著作権者側の独占的な権利との間で利益バランス図られることになる。 各国著作権法上でパロディ規定 条文上で著作権侵害対象からパロディ除外する個別規定設けている国: フランススペインオーストラリアベルギーオランダスイスブラジルイギリスカナダ 条文上で明記はないが、フェアユース等の一般規定に基づき柔軟な司法判断パロディ認めている国: 米国 条文上でパロディ個別明記一般規定存在しない国: ドイツスウェーデンイタリアハンガリーポーランド韓国日本 つづいて商標権とは、自社自己の商品サービス用いられるマークネーミングである商標適用される権利であり、他社他者区別することを目的としている。商標権有する事業者個人保護するだけでなく、商品サービス購入する消費者混同して不利益被らないよう、消費者保護側面もある。この「混同」の観点は、商標法だけでなく不正競争防止にも当てはまる国 (フランス:23米国など) がある。 以下、国別判例交えて見ていく。

※この「パロディに対する法的取り扱い」の解説は、「パロディ」の解説の一部です。
「パロディに対する法的取り扱い」を含む「パロディ」の記事については、「パロディ」の概要を参照ください。

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