地租改正
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参考文献
- 丹羽邦男『地租改正法の起源―開明官僚の形成』(ミネルヴァ書房、1995年(平成7年)) ISBN 4623025101
関連項目
外部リンク
- 平成16年度特別展示「町と村の地租改正」|租税史料特別展示|税務大学校|国税庁税務大学校平成16年度特別展示
- 『地租改正』 - コトバンク
- ^ 福島正夫『地租改正の研究』増訂版100頁、有斐閣
- ^ 土地の所有者に地券を交付し、地価の3%を地租として金納させる。
- ^ 『中学社会 歴史』(教育出版。平成8年2月29日文部省検定済。平成10年1月20日発行。教科書番号:17教出・歴史762)p 124に「江戸時代の村は数十戸から成り, 耕地を持ち, 年貢を納める本百姓と, 耕地を持たない水呑百姓がいた。」 と記載され、年貢を納める義務があった者は、耕地を持っている本百姓であり、耕地を持っていない水呑百姓に年貢を納める義務がなかったことが書かれている。『社会科 中学生の歴史』(帝国書院。平成17年3月30日文部科学省検定済。平成20年1月20日発行。教科書番号:46 帝国 歴史-713)p 102にも、「百姓身分のほとんどは農民で, 農地をもち年貢をおさめる本百姓と, 農地をもたない水呑百姓に分かれていました。」と記載されている。なお、上記の教科書では、両方とも、地租改正のところの記述で、「納税義務者が、耕作者から土地所有者に変更された」旨が書かれていない。それどころか、『中学社会 歴史』(教育出版。平成8年2月29日文部省検定済。平成10年1月20日発行。教科書番号:17教出・歴史762)p 189では、「また, 小作人はこれまでと同様に, 高い小作料を現物で地主に納めなければならなかった。」と記載され、江戸時代の小作人に、年貢を納める義務がなかったが、小作料を地主に納める義務があったことが書かれている。
- ^ 娘売る山形の寒村を行く『東京朝日新聞』昭和6年11月12日(『昭和ニュース事典第3巻 昭和6年-昭和7年』本編p465 昭和ニュース事典編纂委員会 毎日コミュニケーションズ刊 1994年)
- ^ 「国へ帰した村有地 訴願認められ実地検証へ」『日本経済新聞』昭和25年7月12日3面
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