報告義務とは? わかりやすく解説

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報告義務

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)

製品事故」の記事における「報告義務」の解説

消費生活用製品安全法では、以下のように規定されている。 第35条 消費生活製品製造又は輸入事業を行う者は、その製造又は輸入係る消費生活製品について重大製品事故生じたことを知つたときは、当該消費生活製品の名称及び型式事故の内容並びに当該消費生活製品製造し、又は輸入した数量及び販売した数量内閣総理大臣報告しなければならない第3条報告期限及び様式) 法第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入係る消費生活製品について重大製品事故生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書消費者庁長官提出しなければならない

※この「報告義務」の解説は、「製品事故」の解説の一部です。
「報告義務」を含む「製品事故」の記事については、「製品事故」の概要を参照ください。

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