報告義務
【概要】 感染症予防法の第12条で、全数把握対象の4類感染症を診断した医師に対して、都道府県知事等への届出が規定されている。HIV感染症/エイズについては7日以内に全数届けなればならず、違反者には罰則が適用される。発病・死亡などの病状変化の報告は義務ではない。
【詳しく】 発生届けに記入される項目は、「性別、診断時の年齢、病名、診断方法(指標疾患)、診断時の症状、発病年月日、初診年月日、診断年月日、感染推定年月日、死亡年月日、推定感染地域、国籍、感染原因、感染経路」であり、個人を特定できるものはない。個人を特定できないため、重複登録、登録し損ない、病状変化、転居、帰国を含む変化があっても真実はわからない。

報告義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2012/07/23 06:57 UTC 版)
消費生活用製品安全法では、以下のように規定されている。 第35条 消費生活用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知つたときは、当該消費生活用製品の名称及び型式、事故の内容並びに当該消費生活用製品を製造し、又は輸入した数量及び販売した数量を内閣総理大臣に報告しなければならない。 第3条(報告の期限及び様式) 法第三十五条第一項 の規定による報告をしようとする者は、その製造又は輸入に係る消費生活用製品について重大製品事故が生じたことを知った日から起算して十日以内に、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。
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