警察官への報告義務・現場待機命令とは? わかりやすく解説

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警察官への報告義務・現場待機命令

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 06:35 UTC 版)

ひき逃げ」の記事における「警察官への報告義務・現場待機命令」の解説

道路交通法72第1項後段に「交通事故発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者負傷程度並びに損壊した物及びその損壊程度当該交通事故係る車両等の積載並びに当該交通事故について講じた措置報告しなければならない。」と規定されており、警察官への報告義務規定されている。 なお、報告義務主体第一義的には運転者であり、「乗務員」は運転者死傷などにより報告困難な場合にのみ、運転者代わり義務を負う。警察官への報告義務違反は、3カ月以下の懲役又は5万円以下の罰金同法11910号)となる。単なる同乗者や現場居合わせた者にはこの義務はない。 また、同法72条第2項に「警察官現場到着するまで現場を去つてはならない旨を命ずることができる。」とあり、警察官事故報告をした運転者に対して現場待機命令を出すことがある通常出される)。 現場待機命令義務主体は、前述報告義務主体と同様である。現場待機命令違反した者は5万円以下の罰金同法12011号の2)となる。 報告義務現場待機命令ともに、憲法自己負罪拒否特権反するものではないと言う判例がある(大阪高裁昭和34年11月25日)。 なお、第72第1項後段および同条第2項規定は、電話などの隔地間の通信手段存在前提にしている。 罪数論としては、721項前段救護義務違反の罪と報告義務違反の罪(721項後段)の関係につき、併合罪の関係に立つとするのが従来の判例多数であったが、最高裁昭和51年9月22日大法廷判決は、自然的観察のもとでは「ひき逃げ」という1個の行為であるとして、従来の判例変更し両者観念的競合に当たるとした。

※この「警察官への報告義務・現場待機命令」の解説は、「ひき逃げ」の解説の一部です。
「警察官への報告義務・現場待機命令」を含む「ひき逃げ」の記事については、「ひき逃げ」の概要を参照ください。

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