建築基準法とは? わかりやすく解説

建築基準法【Building Code】

(1)特定防災街区整備地区内の制限
防災機能確保するため、特定防災街区整備地区内の建築物等については、次の規制がある。
1.建築物原則として耐火建築物または準耐火建築物とする。
2.建築物当該地区内外渡って建築する場合は、その建築物全部について上記1.規定適用する
3.建築物敷地面積は、当該地区に関する都市計画定められ最低限度以上(例:150㎡以上)とする。
(2)地方公共団体は、交通上、安全上、防火上または衛生必要がある認めるときは、その敷地4m未満幅員道路にのみ接す建築物に対して条例でその敷地構造建築設備または用途に関して必要な制限付加することができる。法改正により創設され制度である。
(3)シックハウス対策
シックハウス症候群とは、シロアリ駆除剤として使われるクロルピリホスや、合板接着剤などから出るホルムアルデヒト(この水溶液ホルマリン)などの化学物質発散原因引き起こされる健康障害である。改正法により化学物質対す規制制定された。
クロルピリホス使用禁止となり、ホルムアルデヒト一定面積上の使用制限されることとなったまた、マンションなど気密性の高い住宅では、化学物質換気扇屋外排出するために、換気設備設置義務づけられた。






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