500万両の250年分割払いとは? わかりやすく解説

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500万両の250年分割払い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 08:38 UTC 版)

薩摩藩の天保改革」の記事における「500万両の250年分割払い」の解説

前述のように改革開始当初調所巨額藩債利子支払い中止し焦げ付いていた返済金については少額金銭支払って支払期限繰り延べ行っていた。しかし文政末年500万両達した藩債は年7分とすると35万両利息となり、これだけで藩財政が回らなくなってしまう。調所腹心浜村孫兵衛出雲孫兵衛)と藩債問題抜本的解決法について協議重ねた浜村提案により天保6年1835年11月調所藩債利息支払い停止元金250年分割払いという思い切った策を断行したこれまでの借用証文全て薩摩藩側が回収し債権者には新たに借用金高記入した通帳交付され年ごと元金250分の1が支払われるようになった。これは全ての藩債適用され藩主親戚筋となる近衛家御三卿一橋家からの借財例外扱いしなかった。薩摩藩債務返済に年2万両の支出で済むようになり、資金繰り大幅に改善した債務利息支払わない上に250年賦払いという半ば借金踏み倒し行為に、当然債権者からは強い反発の声が上がった債権者からの抗議を受け、大坂町奉行所提案者浜村孫兵衛逮捕勾留の上、堺に追放処分とした。しかし薩摩藩調所に対して何のお咎めもなかった。薩摩藩亡き重豪が幕府から受けた重恩謝すとの名目で、天保7年1836年4月10万両を献上した。これは幕府対策であった考えられている。 一方薩摩藩領内の藩の借財については利息のみならず元金分の支払い停止した上で借財帳消し対価として身分引き上げを行うことで解決していった。

※この「500万両の250年分割払い」の解説は、「薩摩藩の天保改革」の解説の一部です。
「500万両の250年分割払い」を含む「薩摩藩の天保改革」の記事については、「薩摩藩の天保改革」の概要を参照ください。

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