どうろこうつう‐ほう〔ダウロカウツウハフ〕【道路交通法】
道路交通法
道路交通法
道路における危険を防止し、交通の安全と円滑をはかり、道路の交通に起因する障害を防止することを目的に1960年に制定された法律。目的を達成するために、道路法や道路運送法で規定の道路、自動車道および一般交通に使われる場所を使用する歩行者、車両および路面電車の交通方法を定めるとともに、クルマの運転者や使用者の義務、運転免許、罰則などについて規定されている。また道路の使用許可や禁止行為など道路の使用規定も設けられている。道路交通法でいう車両には、道路運送車両法でいう自動車、原動機付き自転車および軽車両に加え、トロリーバスが含まれる。また自動車などの種類分けも道路運送車両法と若干異なる。
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