道路交通事業抵当法
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道路交通事業抵当法 | |
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![]() 日本の法令 | |
法令番号 | 昭和27年法律第204号 |
種類 | 民法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 1952年6月12日 |
公布 | 1952年6月20日 |
施行 | 1952年8月20日 |
所管 | 国土交通省 |
主な内容 | 道路運送事業の抵当権の設定 |
関連法令 | 民事訴訟法 |
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道路交通事業抵当法(どうろこうつうじぎょうていとうほう)は、1952年6月20日に公布された日本の法律である[1]。昭和27年法律第204号。
概要
この法律は、道路運送事業、自動車ターミナル事業及び貨物利用運送事業に関する信用の増進により、これらの事業の健全な発達を図ることを目的とする[2]。
この法律で「事業単位」とは、道路運送法による一般旅客自動車運送事業、貨物自動車運送事業法による一般貨物自動車運送事業、道路運送法による自動車道事業、自動車ターミナル法による自動車ターミナル事業(一般自動車ターミナルを無償で供用するものを除く)又は貨物利用運送事業法による第二種貨物利用運送事業に係る業務が独立して運営され、かつ、適当な事業規模を有すると国土交通大臣が認定したものをいい、「事業者」とは、これらの事業を営む者をいう[2]。
脚注
外部リンク
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