養子縁組の成立要件とは? わかりやすく解説

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養子縁組の成立要件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:57 UTC 版)

養子縁組」の記事における「養子縁組の成立要件」の解説

普通養子縁組 原則として当事者意思により自由に縁組できる。しかし、養子未成年者である場合は、養子自己又は配偶者直系卑属自分の孫や配偶者連れ子など)でない限り家庭裁判所許可が必要である(798条)。婚姻時に配偶者連れ子がいる場合養子縁組をしない限り法的に自分の子とはならない姻族扱いとなる)。 養親なるには成年者であればよく(792条)、未婚者でもよい。ただし、養親となる者に配偶者がいる場合は、未成年者との養子配偶者とともに縁組をすることが必要であり、成年者との養子配偶者同意得て縁組することが必要である(795条・796条)。 後見人被後見人養子とするには、家庭裁判所許可を得なければならない(794条)。 養子なるには養親尊属又は年長者でないことが必要である(793条)。つまり、弟や妹年少のいとこ(従弟妹)など同世代でも年少者であれば養子とすることができる。また、縁組実親方との関係は継続である。 1987年昭和62年)の改正前には、特別養子縁組はなく、普通養子縁組だけしかなかった。 特別養子縁組 父母による監護著しく困難または不適当などの特別の事情があり、子のために特に必要でなければならない817条の7)。 養親なるには25歳上の配偶者のある者(夫婦一方25歳上であれば、他方20歳上でよい)で、夫婦ともに養親になることが必要である(817条の3、817条の4)。これは、実父母代わりに養子十分な環境育てるための制度だからである。 養子なるには家庭裁判所養子縁組審判請求をする際に原則6歳未満(0歳5歳)であることが必要である。ただし、5歳からすで養親となる夫妻にすでに監護されている場合は、請求する際に8歳未満であればよい(817条の5)。これは、養親実親として育てることが予定されている制度であるため、子に物心付いていないことが必要だからである。また、8歳上の場合には、家庭裁判所特別養子裁判請求できない1987年昭和62年)の改正からは、改正以前普通養子から特別養子への転換ができたが、現在は原則として普通養子からは転換できない離婚した養父結婚相手実母養母再婚相手実父場合一部だけ実親関係が復活する2020年4月1日より施行され改正民法2019年6月7日成立令和元年法律34号)により、それまで原則6歳未満例外8歳未満であった年齢制限が、15歳まで引き上げられた(新民法第817条の5第1項前段・第2項)。例外的に17歳までも年齢制限対象となる。1988年制度導入され以来初めての見直しとなった。さらに、この新し法改正により、それまで実親同意撤回審判確定前まで認められていたが、2週間経過する撤回できなくなったまた、それまで養親となる夫婦家庭裁判所申し立てをしていたが、実親のほか、児童相談所所長申し立てが可能となった。さらに、同時進行可能な二段手続き取り入れることにより、手続き長期化防止目指されている(新家事事手続法164条・第164条の2関係)。改正後も、6か月上の試験養育は必要となる。 15歳から17歳までの子どもについては、(1)本人同意がある、(2)15歳未満の時から養父母となる人が養育している、(3)やむを得ない事情15歳まで申し立てができなかった、という条件満たせば、特別養子縁組認められる縁組審判確定時点18歳達している人は、改正後民法の元でも特別養子縁組できないため、普通養子縁組選択肢となる(新民法第817条の5第1項後段)。また、15歳未満の者についても、その意思十分に考慮しなければならない、とされている。

※この「養子縁組の成立要件」の解説は、「養子縁組」の解説の一部です。
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