運用上の留意点
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:21 UTC 版)
指定管理者制度は施設の管理運営全般を管理者に委ねるため、「公の施設が民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税金で設置された施設が一管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、下記の項目などを地方公共団体の条例や協定書および仕様書などに盛り込んでいくことが必要となる。 定期的な収支報告会・運営協力会議などを設ける。 利用者であるとともに本来の所有者である市民のチェック制度を機能させる。 管理者自身がサービス向上と改善のための情報収集を行う。 管理を指定した地方公共団体及び第三者機関による監査。 管理を指定した地方公共団体職員の頻繁なる訪問(業務によっては常駐)による指導。 社会保険・労働保険の加入、加入すべき職員についての手続きすべてを指定管理者が漏らさず行うこと。 地方公共団体からの派遣も含めた、一定率以上の正規職員が占める割合の担保 また、移行の際に自治体や旧管理者の正規職員が採用されず契約職員だけが残り、雇用だけでなく施設運営そのものに悪影響を及ぼす事例も多数存在する。移行期には、公務員として制度導入以前から勤務していた職員と制度導入以降に管理者が独自に採用した職員とが混在することになる。さらに制度導入と同時に委託元の地方公共団体との人事交流が事実上なくなるため、当該職員らに対する給与・勤務体系だけでなく人事異動も含めた身分の扱いなどが問題となる。
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