運用上の留意点とは? わかりやすく解説

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運用上の留意点

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:21 UTC 版)

指定管理者制度」の記事における「運用上の留意点」の解説

指定管理者制度施設の管理運営全般管理者委ねるため、「公の施設民営化される」という見方をされることが多い。しかし、税金設置され施設一管理者によって私物化されるのを防ぐという観点からも、下記の項目などを地方公共団体条例協定書および仕様書などに盛り込んでいくことが必要となる。 定期的な収支報告会・運営協力会議などを設ける。 利用者であるとともに本来の所有者である市民チェック制度機能させる管理者自身サービス向上改善のための情報収集を行う。 管理指定した地方公共団体及び第三者機関による監査管理指定した地方公共団体職員頻繁な訪問業務によっては常駐)による指導社会保険労働保険加入加入すべき職員についての手続きすべてを指定管理者漏らさず行うこと。 地方公共団体からの派遣含めた一定率以上の正規職員占め割合担保 また、移行の際に自治体や旧管理者正規職員採用され契約職員だけが残り雇用だけでなく施設運営そのもの悪影響を及ぼす事例多数存在する移行期には、公務員として制度導入以前から勤務していた職員制度導入以降管理者独自に採用した職員とが混在することになる。さらに制度導入同時に委託元の地方公共団体との人事交流事実上なくなるため、当該職員らに対す給与勤務体系だけでなく人事異動含めた身分扱いなどが問題となる。

※この「運用上の留意点」の解説は、「指定管理者制度」の解説の一部です。
「運用上の留意点」を含む「指定管理者制度」の記事については、「指定管理者制度」の概要を参照ください。

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