運用上の実例とは? わかりやすく解説

運用上の実例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/30 06:03 UTC 版)

シャリーア」の記事における「運用上の実例」の解説

サウジアラビアでは統治基本法において、憲法クルアーンおよびスンナである、と明記されている。 マレーシアではムスリムのみ飲酒罰す法律があり、飲酒を行うとカーディー裁判により罰金鞭打ち刑科される。非ムスリム処罰されない。しかし、起訴される事例極めて少なく死文法に近くなっている。 豚肉などハラームとなる食品などの販売を行う店も非ムスリムが非ムスリム向けに営業している場合には消費者保護法(ハラーム製品輸入製造販売禁止する法律)が適用されない場合がある。 ムスリム同士であっても宗派によって法律異なることが多い。ワッハーブ派主体サウジアラビアの法体系においてもシーア派住民法務省下位機関であるシーア派裁判所シーア派法律による裁判権認められている。ただし、シーア派認められているのは24条の刑法婚姻遺産相続ワクフのみであり、ワッハーブ派住民シーア派住民の間で訴訟になった場合にはワッハーブ派の法が優先されるこのように一国複数法体系による複数裁判所存在すると言う複雑な司法形態になっている国もある。 基本的に加害者ムスリム以外であっても被害者ムスリム場合にはシャリーア適用される逆に被害者が非ムスリム加害者ムスリム場合欧米法において犯罪行為であってもシャリーアにおいて正当行為であれば無罪となることが多い。 鞭打ち刑などシャリーアに基づく刑罰が行われると世俗派他の宗教欧米諸国からは非難されるが、非世俗派ムスリムからは支持される多くイスラム教国厳格な刑罰存続している背景には厳格な適用求め自国民からの支持がある。中東などイスラム諸国では厳格な運用求め国民が多いため、シャリーア体制維持されている。

※この「運用上の実例」の解説は、「シャリーア」の解説の一部です。
「運用上の実例」を含む「シャリーア」の記事については、「シャリーア」の概要を参照ください。

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