運用上の例外
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なお、山陰本線の電化工事により「出雲」1号が伯備線経由で迂回運転時はDD51形が岡山 → 米子間を重連で牽引しており、米子 → 岡山間DD51形を重連で回送されていた。この迂回運転は下り1号のみであり、「出雲」4号は通常通り山陰本線経由で京都駅まで牽引し、その牽引してきたDD51形を所属基地の米子駅まで回送するため、「出雲」3号も京都 → 米子間を重連で牽引していた。 伯備線迂回後米子駅で補機を解放。出雲市駅まで「出雲1号」を牽引するDD51 1104号機(1995年5月4日 米子駅) また、1987年から翌1988年にかけての一時期、出雲市行きの「出雲」3号は、毎日運転の臨時普通列車として出雲市 → 知井宮(現・西出雲)間で延長運転を行っていた。「出雲」3号の車両を回送する際の間合い運用であったが、寝台特急列車の末端区間を普通列車として運転するのは極めて珍しい事例であった。
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運用上の例外
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「年齢計算ニ関スル法律」の記事における「運用上の例外」の解説
法的拘束力を持つ確定判決やそれに基づく通説以外の理由により例外が適用されているもの。なお、確定判決を経ずとも行政上の裁量範囲内とされる余地はある。
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