近代以前の日本の著作に関する権利とは? わかりやすく解説

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近代以前の日本の著作に関する権利

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/19 06:40 UTC 版)

版権」の記事における「近代以前の日本の著作に関する権利」の解説

日本においては明治時代福澤らによって版権概念紹介される以前日本には著作者著作物に関する権利はほとんどなかったとされている。 江戸時代以前において、出版物に関する権利有していたのはその出版物文字や絵が刻み込まれていた版木製作した者あるいは所有していた者であった当時1枚版木に文字や絵を刻んで作った版木元に木版印刷行って出版物制作していたが、版木一字一句でも刻み間違いがあれば無価値となるため、1冊の本を出版するまでに多額の費用時間かかった。そのため、版木自体への財産価値認められるとともに、そこから生み出される出版物対す権利派生する考えられた。従って、版木の製作及び印刷実際に行う版元書物問屋地本問屋もしくはそのために資力出した者、あるいは彼らから版木自体購入した者がその版木出版物に関する権利有する考えられていた。これに対して版木に刻む文字文章、絵の図案そのもの考案した著作者の権利間接的に考慮されるに過ぎなかった。 ところが、1875年明治8年)の「出版條例」の改正によって版権導入されたことにより、出版物主たる権利者版木を持つ版元ではなく著作者であると規定されたことは、ほぼ同時並行して日本導入され金属活字導入並んで日本出版世界大混乱与えた版木から出版物への権利派生否定された上に木版印刷そのもの衰退したことで版木財産価値無くなり版木価値資本の式の上成り立っていた版元多く経営行き詰まり破綻し生き残った業者新たな経営形態持った印刷業出版業書籍流通に転換していくことになったのである

※この「近代以前の日本の著作に関する権利」の解説は、「版権」の解説の一部です。
「近代以前の日本の著作に関する権利」を含む「版権」の記事については、「版権」の概要を参照ください。

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