資材の扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 20:46 UTC 版)
現在でも多数の資材が特定農薬に適合するか検討中であり、改定が続いている。 特定防除資材 それぞれの規格に適合する製品であれば自由に使用が可能である。また、(地場の天敵を除き)農薬としての効果を謳って販売することも可能である。 食酢であれば、市販品ならば基準に合致するため使用可能である。 重曹であれば、医薬品規格のもの、食品・添加物規格のもの、または雑貨工業品品質表示規程に則った表示がある重曹を主成分とした掃除用品でも使用可能。なお、かねてより農薬登録を取得している「ハーモメイト水溶剤」は、引き続き登録農薬として扱う。(特定防除資材への移行は未定である。) 次亜塩素酸水の生成装置は、塩酸又は塩化カリウム水溶液を電気分解して得られるものに限り、農薬としての効果を謳って販売可能。 検討中の資材(検討が保留された資材) 「使用者自らが農薬と同様の効能があると信じて使用する場合」のみ自己責任で使用可能であるが、農薬としての効果を謳って販売することは禁じられている。 検討の対象外に指定された資材 1. 名称から資材が特定できないもの 使用できない。 例:乳化剤、酵素、中性洗剤。 検討資材は公募によって集められたため曖昧な資材名も多数存在する。 酵素は防除を目的に使用することはできないが堆肥の製造には使用が可能である。 2. 資材の原材料に照らし使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがあるもの 毒性が高いと認識されたもの。 登録農薬として認可された製品でなければ製造・加工・輸入・販売・使用ができない。市販の登録農薬を購入する必要がある。 例:次亜塩素酸ナトリウム、エタノール(酒類を除く)、消石灰。 消石灰は防除を目的に使用することはできないが肥料用ならば使用が可能である。 次亜塩素酸ナトリウムは防除を目的に使用することはできないが農業資材(育苗箱など)の消毒には使用が可能である。 3. 法に規定する農薬の定義に該当しないもの 自由に使用可能である。 それまで自己責任で使用可能とされていた検討保留資材でも、検討の結果、使用不可能になる恐れがある。
※この「資材の扱い」の解説は、「特定農薬」の解説の一部です。
「資材の扱い」を含む「特定農薬」の記事については、「特定農薬」の概要を参照ください。
- 資材の扱いのページへのリンク