資材の扱いとは? わかりやすく解説

資材の扱い

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 20:46 UTC 版)

特定農薬」の記事における「資材の扱い」の解説

現在でも多数資材特定農薬適合する検討中であり、改定続いている。 特定防除資材 それぞれの規格適合する製品であれば自由に使用が可能である。また、地場天敵除き農薬としての効果謳って販売することも可能である。 食酢であれば市販品ならば基準合致するため使用可能である。 重曹であれば医薬品規格のもの、食品・添加物規格のもの、または雑貨工業品品質表示規程則った表示がある重曹主成分とした掃除用品でも使用可能。なお、かねてより農薬登録取得している「ハーモメイト水溶剤」は、引き続き登録農薬として扱う。(特定防除資材への移行未定である。) 次亜塩素酸水生成装置は、塩酸又は塩化カリウム水溶液電気分解して得られるものに限り農薬としての効果謳って販売可能。 検討中の資材検討保留され資材) 「使用者自らが農薬同様の効能があると信じて使用する場合」のみ自己責任使用可能であるが、農薬としての効果謳って販売することは禁じられている。 検討対象外指定され資材 1. 名称から資材特定できないもの 使用できない。 例:乳化剤酵素中性洗剤検討資材公募によって集められたため曖昧な資材名も多数存在する酵素防除目的使用することはできない堆肥製造には使用が可能である。 2. 資材の原材料に照らし使用量や濃度によっては農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがあるもの 毒性が高いと認識されたもの。 登録農薬として認可され製品なければ製造・加工輸入販売使用できない市販の登録農薬購入する必要がある。 例:次亜塩素酸ナトリウムエタノール酒類を除く)、消石灰消石灰防除目的使用することはできない肥料用ならば使用が可能である。 次亜塩素酸ナトリウム防除目的使用することはできない農業資材育苗箱など)の消毒には使用が可能である。 3. 法に規定する農薬の定義に該当しないもの 自由に使用可能である。 それまで自己責任使用可能とされていた検討保留資材でも、検討結果使用不可能になる恐れがある

※この「資材の扱い」の解説は、「特定農薬」の解説の一部です。
「資材の扱い」を含む「特定農薬」の記事については、「特定農薬」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「資材の扱い」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「資材の扱い」の関連用語

資材の扱いのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



資材の扱いのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの特定農薬 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS