賃料額改定の特則とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 賃料額改定の特則の意味・解説 

賃料額改定の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/13 16:46 UTC 版)

借地借家法」の記事における「賃料額改定の特則」の解説

賃料額の改定に際して賃貸人賃借人地位違いとそれによる交渉力の差が大きく現れる局面である。よって借地借家法地代家賃経済事情変化によって現状見合わないとなった場合(高すぎるという場合も低すぎるという場合もある)には、当事者双方借賃増減請求権取得する借地11条、借家32条)。これを行使すると、その意思表示相手方到達した日から変更額の効果生じる(最判昭45.6.4)。つまり借賃増減請求権形成権である。もちろん具体的な額は裁判などによって決定されることになるが、請求権行使した時点から賃料変更されたものとして扱われるこうすることで紛争解決引き延ばし引き延ばしている期間の賃料現状の額で据え置こうとする戦術無意味化する例え20万円家賃諸般の事情考慮した場合異常な高値であったとする。そこで借家人1月に「賃料10万円にせよ」という内容借賃増減請求権行使した家主はその額について難色示したため裁判となり、結果7月に「賃料15万円とする」という決定出たとする。すると賃料1月時点から15万円であったとして扱われ賃借人1月以降賃料15万円支払うことになる(7月から賃料15万円になるわけではない)。 具体的には、「土地・建物対す租税その他の負担増減」または「土地・建物価格の上昇・低下その他の経済事情動向」または「近隣同種の借地借家借賃比較」によりそれら借賃不相当となった場合、かつ当事者間一定期間借賃を「増額しない」旨の特約ない場合(「減額しない」旨の特約借主に不利であるため無効である)に、当事者借賃増減額の請求ができる。 増額請求場合賃貸人から賃借人対す請求)、請求受けた賃借人裁判確定までの間、自己が相当と認める額(従来借賃より高い額でなければならない)を支払えば債務不履行ならない裁判確定した額が、自己が相当と認めた額より高かった場合賃借人不足分支払期限後年一割の利息とともに賃貸人支払なければならない減額請求場合賃借人から賃貸人対す請求)、請求受けた賃貸人裁判確定までの間、自己が相当と認める額(従来借賃より低い額でなければならない)を請求することができる。裁判確定した額が、自己が相当と認める額より低かった場合賃貸人超過分を受領後年一割の利息とともに賃借人支払なければならない地代自動改定特約がある場合でも、その改定基準定めにあたって基礎となっていた事情失われることにより、同特約によって地代等の額を定めることが不相応なものとなった場合には、増減請求権行使特約によって妨げられるものではない(最判平15.6.12)。 なおこうした賃料額の決定を巡る訴え提起する場合には、 あらかじめ調停申立てなければならない調停前置主義民事調停法24条の2、24条の3)。

※この「賃料額改定の特則」の解説は、「借地借家法」の解説の一部です。
「賃料額改定の特則」を含む「借地借家法」の記事については、「借地借家法」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「賃料額改定の特則」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「賃料額改定の特則」の関連用語

賃料額改定の特則のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



賃料額改定の特則のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの借地借家法 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS