賃料増額交渉
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/12/09 08:20 UTC 版)
賃料増額の交渉とは、賃貸人が賃借人に賃料の増額請求を行うことである。 賃貸人による賃料増額の理由としては、一般的に「固定資産税の増加」、「土地価格の上昇その他の経済的事情の変動」、「周辺類似物件の地代等との比較」などが挙げられる。 また、賃貸人は賃貸借契約書の中に、賃料自動改定特約を定めることが可能である。特約の種類としては、「物価変動自動改定特約」、「定額自動改定特約」、「定率自動改定特約」がある。借地借家法では、借主に不利な条項は無効であるとされているが、増額率が固定資産税の上昇率によって決められるような合理的な内容である限り、有効とみなされる場合が多い。 賃料増額についても賃料減額と同様に、スムーズに進むことはほとんどない。また、賃借人側が増額に不服の場合、契約解除を申し入れられる可能性もあるため、その点を総合的に考慮し実施するかどうかを判断すべきである。 アベノミクス以降、また2020年夏季オリンピック決定などの影響により、賃料増額の請求は積極的に行われている。また、賃貸人が変更することで、賃料増額が行われる場合もある。
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