賃料訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/10 08:31 UTC 版)
2013年5月以降の賃料支払いと部屋施設からの退去を求めて岩永は濱錦を提訴し、11月11日に第1回口頭弁論が予定された。 2014年3月14日、訴訟の弁論準備で横浜地裁川崎支部は濱錦に対し和解に向けた条件をまとめることを指示し、4月の次回に提出されることになった。岩永の代理人弁護士によると、証書引き渡しを前提とした賃料支払いを条件に盛り込むよう裁判官が勧めたという。同弁護士は「和解は難しいと思うが、次回で提示される案を持ち帰って検討する」と話した。 同年7月11日に訴訟の弁論準備が横浜地裁川崎支部で行なわれ、双方が和解案を示した。濱錦は別に係争中の名跡証書引き渡しを和解の第一条件とし、岩永は賃貸契約続行か立ち退きかに関わらず未払い分の賃料支払いを求めた。双方の案の隔たりが大きく和解は厳しい見通しとなっていたが、2015年6月17日に、岩永との賃貸契約を同年9月末で解除することと、濱錦側が岩永に対し2013年5月からの未払い分の賃料計1,740万円を支払うことで和解が成立して賃料訴訟は決着した。同年9月28日に濱錦ら部屋関係者は退去し、同じ川崎市内の別の場所に部屋を移転した。
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