警報・特別警報の周知
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 23:08 UTC 版)
本法15条及び15条の2並びに気象業務法施行令(昭和27年政令第471号)第8条及び第9条では、気象庁は警報・特別警報を発表したとき、及び警戒の必要がなくなったときは、以下の機関に通知し、各機関は関係者に周知させるよう努めなければならないとされている。 法第15条第1項・法第15条の2第1項の規定による通知通知先機関各機関の務め備考警察庁 関係市町村長への通知 火山現象及び津波にかかるものに限る 消防庁 関係市町村長への通知 国土交通省 航行中の航空機への周知 飛行場・空域にかかるもの及び水防活動用警報に限る 海上保安庁 航海中及び入港中の船舶への周知 火山現象、津波、海上にかかるののに限る 都道府県 関係市町村長への通知 東日本電信電話(NTT東日本)西日本電信電話(NTT西日本) 関係市町村長への通知 日本放送協会 通知された事項の放送 地震動警報を含む なお、上記により警察・消防・都道府県・NTTより通知を受けた市町村長は、その通知された事項を公衆及び所在の官公署に周知させるように努めなければならないとされている。
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