警報・特別警報の周知とは? わかりやすく解説

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警報・特別警報の周知

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/15 23:08 UTC 版)

気象業務法」の記事における「警報・特別警報の周知」の解説

本法15条及び15条の2並びに気象業務法施行令昭和27年政令471号)第8条及び第9条では、気象庁警報特別警報発表したとき、及び警戒の必要がなくなったときは、以下の機関通知し、各機関関係者周知させるよう努めなければならないとされている。 法第15条第1項・法第15条の2第1項規定による通知通知機関機関務め備考警察庁 関係市町村長への通知 火山現象及び津波にかかるものに限る 消防庁 関係市町村長への通知 国土交通省 航行中航空機への周知 飛行場空域にかかるもの及び水防活動警報に限る 海上保安庁 航海中及び入港中の船舶への周知 火山現象津波海上にかかるののに限る 都道府県 関係市町村長への通知 東日本電信電話NTT東日本西日本電信電話NTT西日本関係市町村長への通知 日本放送協会 通知され事項放送 地震動警報を含む なお、上記により警察消防都道府県NTTより通知受けた市町村長は、その通知され事項公衆及び所在官公署周知させるように努めなければならないとされている。

※この「警報・特別警報の周知」の解説は、「気象業務法」の解説の一部です。
「警報・特別警報の周知」を含む「気象業務法」の記事については、「気象業務法」の概要を参照ください。

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