観光立国推進基本法制定と観光庁設立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 06:58 UTC 版)
「観光政策」の記事における「観光立国推進基本法制定と観光庁設立」の解説
自由民主党と保守新党の政策合意11)が、議員提案による観光立国推進基本法の制定に結実した。外貨獲得目的としての外客誘致理念が機能しなくなっている今日、観光政策が展開される外客誘致理念の一つとして国威発揚が強調される。観光立国推進基本法の前文において「我が国を来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国の占める地位(中略)にふさわしいものとはなっていない」とするのは一種のプライド論である。 旧観光基本法は「地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めなければならない」(3条)と規定していた。 「観光事業の本質は地域社会における個性の発揮」とする佐伯宗義の指摘12)を待つまでもなく、旧観光基本法のもっとも再検討すべき事項であった。 観光立国推進基本法は、地方公共団体は「自主的かつ主体的に」「その地方公共団体の区域の特性を生かした施策を策定し、及び実施する責務を有する。」(4条)と規定することとなったわけである。観光立国推進基本法は行政機関の充実強化を図るため、「国及び地方公共団体は、観光立国の実現に関する施策を講ずるにつき、相協力するとともに、行政組織の整備及び行政運営の改善に努めるものとする」(26条)と規定した。国土交通省においては、海難審判庁の廃止等を実施しなければならない時期にあたり、これらの決議を活用することにより国土交通省設置法改正が行われ、2008年10月観光庁が設置された。
※この「観光立国推進基本法制定と観光庁設立」の解説は、「観光政策」の解説の一部です。
「観光立国推進基本法制定と観光庁設立」を含む「観光政策」の記事については、「観光政策」の概要を参照ください。
- 観光立国推進基本法制定と観光庁設立のページへのリンク