観光立国推進基本法制定と観光庁設立とは? わかりやすく解説

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観光立国推進基本法制定と観光庁設立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 06:58 UTC 版)

観光政策」の記事における「観光立国推進基本法制定と観光庁設立」の解説

自由民主党保守新党政策合意11)が、議員提案による観光立国推進基本法制定結実した外貨獲得目的としての外客誘致理念機能しなくなっている今日観光政策展開される外客誘致理念一つとして国威発揚強調される観光立国推進基本法前文において「我が国来訪する外国人観光旅客数等の状況も、国際社会において我が国占め地位中略)にふさわしいものとはなっていない」とするのは一種プライド論である。 旧観基本法は「地方公共団体は、国の施策準じて施策講ずるように努めなければならない」(3条)と規定していた。 「観光事業本質地域社会における個性発揮」とする佐伯宗義指摘12)を待つまでもなく、旧観基本法のもっとも再検討すべき事項であった観光立国推進基本法は、地方公共団体は「自主的かつ主体的に」「その地方公共団体区域特性生かした施策策定し、及び実施する責務有する。」(4条)と規定することとなったわけである。観光立国推進基本法行政機関充実強化を図るため、「国及び地方公共団体は、観光立国実現に関する施策講ずるにつき、相協力するとともに行政組織整備及び行政運営改善努めものとする」(26条)と規定した国土交通省においては海難審判庁廃止等を実施しなければならない時期にあたり、これらの決議活用することにより国土交通省設置法改正が行われ、2008年10月観光庁設置された。

※この「観光立国推進基本法制定と観光庁設立」の解説は、「観光政策」の解説の一部です。
「観光立国推進基本法制定と観光庁設立」を含む「観光政策」の記事については、「観光政策」の概要を参照ください。

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