虚偽申請書類・説明資料の作成
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/08 09:00 UTC 版)
「鳥羽港防波堤工事公文書改ざん問題」の記事における「虚偽申請書類・説明資料の作成」の解説
事故繰越を申請するために、虚偽の説明書類を作成して中部地方整備局港湾空港部に提出し、港湾空港部の職員に虚偽の内容で東海財務局と協議させた。書類は港湾・海岸室の職員が直接作成したり、志摩建設事務所の職員に作成するよう指示し、請負者の私印や社印が必要な書類には押印もさせている。 仮置きができれば日立造船の工事は完了できるが、ケーソンが完成しないため仮置きできない理由が必要だったことから国への文書では「津波でケーソンの据え付け箇所の補修に12日間要し、土台造りのための捨石投入と海底のならし作業が平成22年3月30日までずれ込み、仮置きすると投入作業ができないので年度内にケーソンを運べない」としたが実際に捨石の投入作業が行われたのは3月15日までだった。 地震前の海中写真を撮影していなかったため、3月3日撮影の写真を2月23日撮影とし、捨石投入直後の石が散らばっている状況写真(3月18日)を被災直後の3月3日の写真として利用した。 「補修に5日程度かかる」というシナリオの裏付け資料として、虚偽の工事打合簿を作成し、宮崎建設工業の担当者に押印させた。 製作したケーソンを船に乗せるためのクレーン船の手配を平成22年3月に行っていたことにするために、社印付きの発注内示書を日立造船の担当者に作成・提出させた。
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