自由帝政転換期の元老院決議
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「セナテュス=コンシュルト」の記事における「自由帝政転換期の元老院決議」の解説
1861年2月2日:立法院の議事録の転載・公表を認めるため、憲法の規定が修正される。 1861年12月31日:以後、立法院は予算を項目別に票決することができるものとされ、これにより各大臣の予算運営を追及することができるようになる。 1863年4月22日:私的土地所有権設定。アルジェリアにおいて、現地の種々の土地保有形態に従って領有地が分割下付される。 1865年7月14日(フランス語版):アルジェリアのムスリム・ユダヤ系原住民の地位が規定され、(現地に3年以上在留する外国人も含め)帰化人と同等の地位を有するものとされる。 1866年7月18日:元老院外においては憲法に関する審議を行わないものとされる。立法院の会期(年間3か月と定められていたのが改められ、皇帝が勅令で定めるものとされる)および法案修正の策定(以後、国務院で採択されなかった修正案は、立法院の審議を経て委員会の再検討を受けることができるものとされる)に関する憲法の諸規定が修正される。 1867年3月14日:法律公布拒否の条件を定める憲法の規定が修正される。以後、元老院は最終決議の前に立法院に対し再議を要求することができるものとされ、いわゆる両院間回付手続(フランス語版)が創設される。 1869年9月8日:116人の問責質問(フランス語版)を受け、自由主義・議会主義を強化する趣旨で憲法が修正される。以後、立法院は皇帝の独占してきた法案発議権を共有するものとされる。 1870年4月20日:以後、大臣は議会に対し責任を負うものとされる。同元老院決議は1870年5月8日のプレビシット(フランス語版)で承認される。 1870年5月21日:自由主義・議会主義への構造転換を図る新憲法が公布される。
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