編勅から勅令格式へとは? わかりやすく解説

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編勅から勅令格式へ(宋代)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/24 10:30 UTC 版)

中国法制史」の記事における「編勅から勅令格式へ(宋代)」の解説

960年建国された宋は、後周形成された刑統・令・編勅・式からなる法体系受け継ぎ建国4年目963年建隆4年)に『宋刑統』と『新編勅』を編纂した979年太平興国4年)には中国統一しその後10年ごとに編勅が編纂された。『宋刑統』は、開元25年の律と律疏を主体とし、編勅により修正補充されつつ、刑罰基本法典として活用された。開元25年の律と律疏を主体とする『天聖令』は唐令の要素と、編勅のなかの非刑罰法の要素一部継続したのである。 その一方で、式の再編纂は、着手されないまま放棄された。北宋中期、唐末五代混乱後の国政建て直し切実になっており、神宗王安石宰相として新法呼ばれる大規模な行財政改革実施した。この改革のために「新法」と呼ばれる様々な施策が採られた。 「新法」とは、具体的には『周礼』に説かれる一国万民政治理念すなわち万民斉しく天子公民とする斉民思想に基づく、均輸法市易法募役法・農田水利法などの経済政策や、科挙改革学校制度整備などの施策である。このとき、膨大な分量占めるようになってきた編勅を再編成した元豊勅令格式』が編纂された。 神宗没後北宋末に至るまで、王安石改革肯定する新法党と、これを否定する旧法党との間の党争生じた。しかし新法産物である「勅令格式」と連称される法典形式定着し南宋末までほぼ10年ごとに編纂された。 「勅」は唐律と同じ規定形式をもつ刑罰法典で、刑罰基本法典の刑統を修正補充する刑罰副次法典位置付けられる。 「令」も唐令と同じ規定形式をもつ刑罰法典だが、『天聖令』および唐式と、編勅から非刑罰規定分化した「附令勅」が融合したもので、基本法としての性格失った。 「格」は別表のような法典であり、 「式」は書式様式のような法典であった。 非刑罰法の領域では基本法典と副次法典区別失われ融合されたうえで、令・格・式整理された。 金の侵攻により宋はいったん滅び江南南宋として存続した。 南宋では、刑罰副次法典としての勅をさらに修正補充する副次法典である『隋勅申明』が登場する勅令格式と『隋勅申明』の検索容易にするために、これらの条項分野別配列し直した「条法事類」という法典作られた。

※この「編勅から勅令格式へ(宋代)」の解説は、「中国法制史」の解説の一部です。
「編勅から勅令格式へ(宋代)」を含む「中国法制史」の記事については、「中国法制史」の概要を参照ください。

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