納涼床と法規制とは? わかりやすく解説

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納涼床と法規制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 18:05 UTC 版)

納涼床」の記事における「納涼床と法規制」の解説

納涼床近代法整備される明治時代以前から存在したが、納涼床河川敷を含む「河川区域」に張り出して設置されることから、河川法制定され以降設置に当って許可が必要となった。 現在施行されている新河川法では、第24条により河川区域内の土地占用ようとする者は河川管理者許可を受けねばならず、工作物設置する際は第26条に基づきさらに許可が必要となる。この河川法施行細則として国土交通省は「河川敷地占用許可準則」を定めており、その中で占用主体原則的に公共性公益性が高い団体限り通常営利目的利用認めていない。納涼床についても、半永久的な構造物設置長く禁止されていた。 2002年平成14年)、政府都市再生本部による「全国都市再生のための緊急措置」の中で「地域産業・観光などの経済活動交流活動振興福祉はじめとする生活サービスの充実などを空間整備一体的実施する取組み」が提言され、これを受けて2004年平成16年)に特例措置として、河川局長が指定した区域において許可準則緩和する社会実験が行われることとなった。この社会実験一環として2009年大阪北浜常設された「北浜テラス」をはじめとした納涼床全国設置された。 2010年平成22年)には、国土交通省内の成長戦略会議において観光振興強く打ち出されたこともあり、2011年平成23年3月8日河川敷地占用許可準則改正されこれまでの特例措置恒久化されることとなった。なお、河川敷地占用許可準則においては、「納涼床ではなく川床」と呼称されている。

※この「納涼床と法規制」の解説は、「納涼床」の解説の一部です。
「納涼床と法規制」を含む「納涼床」の記事については、「納涼床」の概要を参照ください。

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