納涼床と法規制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/15 18:05 UTC 版)
納涼床は近代法が整備される明治時代以前から存在したが、納涼床が河川敷を含む「河川区域」に張り出して設置されることから、河川法が制定されて以降、設置に当っては許可が必要となった。 現在施行されている新河川法では、第24条により河川区域内の土地を占用しようとする者は河川管理者の許可を受けねばならず、工作物を設置する際は第26条に基づきさらに許可が必要となる。この河川法の施行細則として国土交通省は「河川敷地占用許可準則」を定めており、その中で占用主体は原則的に公共性・公益性が高い団体に限り、通常は営利目的の利用を認めていない。納涼床についても、半永久的な構造物の設置は長く禁止されていた。 2002年(平成14年)、政府の都市再生本部による「全国都市再生のための緊急措置」の中で「地域産業・観光などの経済活動・交流活動の振興や福祉をはじめとする生活サービスの充実などを空間整備と一体的に実施する取組み」が提言され、これを受けて2004年(平成16年)に特例措置として、河川局長が指定した区域において許可準則を緩和する社会実験が行われることとなった。この社会実験の一環として、2009年大阪北浜に常設された「北浜テラス」をはじめとした納涼床が全国で設置された。 2010年(平成22年)には、国土交通省内の成長戦略会議において観光振興が強く打ち出されたこともあり、2011年(平成23年)3月8日、河川敷地占用許可準則が改正され、これまでの特例措置が恒久化されることとなった。なお、河川敷地占用許可準則においては、「納涼床」ではなく「川床」と呼称されている。
※この「納涼床と法規制」の解説は、「納涼床」の解説の一部です。
「納涼床と法規制」を含む「納涼床」の記事については、「納涼床」の概要を参照ください。
- 納涼床と法規制のページへのリンク