第一章 害敵手段、攻囲、砲撃
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 01:58 UTC 版)
「ハーグ陸戦条約」の記事における「第一章 害敵手段、攻囲、砲撃」の解説
第22条:交戦者は害敵手段の選択につき、無制限の権利を有するものではない。 第23条:特別の条約により規定された禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。毒、または毒を施した兵器の使用。 敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。 兵器を捨て、または自衛手段が尽きて降伏を乞う敵兵を殺傷すること。 助命しないことを宣言すること。 不必要な苦痛を与える兵器、投射物、その他の物質を使用すること。 軍使旗、国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章を濫りに使用すること。 戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産の破壊または押収。 相手当事国国民の権利及び訴権の消滅、停止または裁判上不受理を宣言すること。 交戦者はまた相手当事国の国民を強制して本国に対する作戦行動に加わらせることができない。戦争開始前その役務に服していた場合といえどもまた同じ。 第24条:奇計、敵情報、地形探査に必要な手段の行使は適法。 第25条:防守されていない都市、集落、住宅または建物は、いかなる手段によってもこれを攻撃または砲撃することはできない。 第26条:攻撃軍隊の指揮官は、強襲の場合を除いて、砲撃を始めるに先立ちその旨官憲に通告するため、施せるだけの一切の手段を尽くさなければならないものとする。 第27条:攻囲及び砲撃を行うにあたっては、宗教、技芸、学術、慈善の用途に使用されている建物、歴史上の記念建造物、病院、傷病者の収容所は、同時に軍事目的に使用されていない限り、これに対しなるべく損害を与えない為の必要な一切の手段を取らなければならないものとする。攻囲された側は識別し易い徽章をもって建物または収容所を表示する義務を負う。前述の徽章は予めこれを攻囲者に通告すること。 第28条:都市、その他の地域は突撃によって奪取された場合といえども、略奪を禁止する。
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