第一章 害敵手段、攻囲、砲撃とは? わかりやすく解説

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第一章 害敵手段、攻囲、砲撃

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 01:58 UTC 版)

ハーグ陸戦条約」の記事における「第一章 害敵手段、攻囲、砲撃」の解説

第22条:交戦者は害敵手段の選択につき、無制限権利有するものではない。 第23条:特別の条約により規定され禁止事項のほか、特に禁止するものは以下の通り。毒、または毒を施した兵器使用。 敵の国民、または軍に属する者を裏切って殺傷すること。 兵器捨て、または自衛手段尽きて降伏乞う敵兵殺傷すること。 助命しないことを宣言すること。 不必要な苦痛与え兵器投射物その他の物質使用すること。 軍使旗国旗その他の軍用の標章、敵の制服またはジュネーヴ条約の特殊徽章濫りに使用すること。 戦争の必要上、やむを得ない場合を除く敵財産破壊または押収相手当事国国民の権利及び訴権消滅停止または裁判不受理宣言すること。 交戦者はまた相手当事国国民強制して本国対す作戦行動加わらせることができない戦争開始前その役務服していた場合といえどもまた同じ。 第24条:奇計敵情報、地形探査必要な手段行使適法第25条:防守されていない都市集落住宅または建物は、いかなる手段によってもこれを攻撃または砲撃することはできない第26条:攻撃軍隊指揮官は、強襲の場合除いて砲撃始めるに先立ちその旨官憲通告するため、施せるだけの一切の手段を尽くなければならないものとする第27条:攻囲及び砲撃を行うにあたっては、宗教技芸学術慈善用途使用されている建物歴史上記念建造物病院傷病者収容所は、同時に軍事目的使用されていない限り、これに対しなるべく損害与えない為の必要な一切の手段を取らなければならないものとする攻囲された側は識別し易い徽章をもって建物または収容所表示する義務を負う。前述徽章は予めこれを攻囲者に通告すること。 第28条:都市その他の地域突撃によって奪取され場合といえども略奪禁止する

※この「第一章 害敵手段、攻囲、砲撃」の解説は、「ハーグ陸戦条約」の解説の一部です。
「第一章 害敵手段、攻囲、砲撃」を含む「ハーグ陸戦条約」の記事については、「ハーグ陸戦条約」の概要を参照ください。

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