税務会計とは? わかりやすく解説

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税務会計

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/02 01:08 UTC 版)

自己株式」の記事における「税務会計」の解説

2006年3月31日まで法人自己の株式取得した場合は、資産として計上されていた(資産説。購入手数料資産計上含める)。取得に伴う交付金銭等が、当該法人取得直前資本等の金額超える場合は、その超える部分金額は、自己株式譲渡した株主みなし配当生じこととされており、自己の株式取得した法人は、その超える部分金額利益積立金から減算していた。これは、株主払込んだ分だけの資本金払戻し加え当該法人得た利益積立て株主還元されるという考え方依るもので、税務会計上の基本となっている。自己の株式の取得は、自己の株式の取得という資産取得と、一部利益積立金払戻しという資本取引混合処理が採用され税務上、自己株式簿価計上されていた。また、取得事由により次のとおり処理がなされた(1)原則(相対取引)法人自己の株式取得した場合株主交付した金銭等の額が当該株式対応する取得時の資本等の額を超える場合には、その超える金額利益積立金から控除する(2)例外(市場買付、公開買付)上場会社等が市場買付・公開買付方法によって自己の株式取得した場合については、株主交付した金銭等の額が当該株式対応する取得時の資本等の額を超えても、その超える額は利益積立金から控除しない。 2006年4月1日以降法人自己の株式取得した場合は、資本金等の額、利益積立金額を減少させることとなった(資本控除説)。つまり、法人税法上で有価証券の定義から自己株式外された。2006年4月1日時点自己株式所有していた会社は、自己株式税務上の簿価資本金等と相殺されゼロとなる措置講じられた。また、取得事由により次のとおり処理の変更がなされ、原則として資本金等を減額し、例外的に資本金等と利益積立金合わせて減額することとされた。 (1)証券取引所での買付け (2)店頭売買登録銘柄店頭売買での買付け (3)事業全部譲受 (4)合併対す反対株主買取請求権行使に基づく買取り (5)単元未満株式買取請求または端株買取請求に基づく買取り 借方金額貸方金額資本金100 現金 100 (6)剰余金配当(利益配当剰余金分配を含む)、解散による残余財産分配または合併に伴う合併法人からの交付 借方金額貸方金額資本金100 受取配当金 100 (7)合併会社分割現物出資による被合併法人分割法人・現物出資法人からの移転 (8)組織再編に伴う抱合株式発生 借方金額貸方金額資本金150 資本金100 利益積立金 50 (9)上記(1)(8)以外の事由による取得 借方金額貸方金額資本金100 現金 150 利益積立金 50

※この「税務会計」の解説は、「自己株式」の解説の一部です。
「税務会計」を含む「自己株式」の記事については、「自己株式」の概要を参照ください。

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