税務上の区分と企業会計上の区分の差異
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 04:57 UTC 版)
「貸倒引当金」の記事における「税務上の区分と企業会計上の区分の差異」の解説
両者の対応としては、一般債権が一括評価金銭債権に、貸倒懸念債権と破産更生債権が個別評価金銭債権におおよそ対応するが、貸倒引当金の見積算定方法について金融商品会計(企業会計上)と税務上で若干定義が異なるため両者間には計上額の差異が発生し、税効果会計にも影響する。主な相違点としては、 金融商品会計上の破産更生債権等と税務上の個別評価金銭債権の範囲(税務上は債権の評価減は原則として認めていないため、金融商品会計と比べて適用範囲が狭い) 一括評価金銭債権に関する貸倒実績率算定方法 などがあり、金融商品会計上の貸倒引当金が税務上の算定額を上回れば、差分は算入限度超過額として、当期への損金算入が認められない。 この金融商品会計と税務上との差分は、税効果会計上将来減算一時差異として当期に繰延税金資産に計上(借方)され、翌期以降の損金算入が認められる時点で取り崩しされることになる。
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