税務上の区分と企業会計上の区分の差異とは? わかりやすく解説

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税務上の区分と企業会計上の区分の差異

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/10 04:57 UTC 版)

貸倒引当金」の記事における「税務上の区分と企業会計上の区分の差異」の解説

両者の対応としては、一般債権一括評価金銭債権に、貸倒懸念債権破産更生債権個別評価金銭債権おおよそ対応するが、貸倒引当金見積算定方法について金融商品会計企業会計上)と税務上で若干定義が異なるため両者間には計上額の差異発生し税効果会計にも影響する主な相違点としては、 金融商品会計上の破産更生債権等税務上の個別評価金銭債権範囲税務上は債権評価減は原則として認めていないため、金融商品会計比べて適用範囲が狭い) 一括評価金銭債権に関する貸倒実績算定方法 などがあり、金融商品会計上の貸倒引当金税務上の算定額を上回れば、差分算入限度超過額として、当期への損金算入認められない。 この金融商品会計税務上との差分は、税効果会計上将減算一時差異として当期繰延税金資産計上借方)され、翌期以降損金算入認められる時点取り崩しされることになる。

※この「税務上の区分と企業会計上の区分の差異」の解説は、「貸倒引当金」の解説の一部です。
「税務上の区分と企業会計上の区分の差異」を含む「貸倒引当金」の記事については、「貸倒引当金」の概要を参照ください。

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