税制改正案の骨子とは? わかりやすく解説

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税制改正案の骨子

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/16 06:50 UTC 版)

公益法人制度改革」の記事における「税制改正案の骨子」の解説

2008年1月23日国会提出され税制改正案(所得税法等の一部改正する法律案においては新公益法人については以下のような骨子となっている。 非本来事業(「収益事業等」)の(法人税法上の収益事業について課税。本来事業(「公益目的事業」)については、収益事業34業種にあたっても、非課税税率30%。ただし、所得800万円までは22%。 みなし寄付金控除上限は、100%利子源泉所得税は、非課税寄附者は所得控除受けられる特定公益増進法人認定特定非営利活動法人と同様)相続財産贈与した場合非課税取得時から寄附時までのいわゆる含み益含んだ資産譲渡した場合含み益分についての所得税非課税。 なお、(公益認定受けない一般社団・財団法人については、(1)完全非営利(2)共益型は収益事業課税それ以外は全所得課税(「普通法人」)とされている。 新公益法人については、本来事業がすべて非課税となるので、従来特定公益増進法人認定特定非営利活動法人認定NPO法人)よりさらに有利な扱いであり、一般社団制度には出資金にあたる基金制度創設されたこととあわせて、いわゆる社会的企業(ソーシャル・エンタープライズ。「エンタープライズ」営利企業限られないため「社会的事業体」と訳されることもある。)の受け皿として最有力になるとする見方提出されている。また、非本来事業(「収益事業等」)の利益100%まで非課税公益目的事業へのみなし寄附が可能となったので、本来事業赤字を非本来事業収益事業黒字穴埋めするタイプ事業モデル法人にとっても有利と指摘されている。

※この「税制改正案の骨子」の解説は、「公益法人制度改革」の解説の一部です。
「税制改正案の骨子」を含む「公益法人制度改革」の記事については、「公益法人制度改革」の概要を参照ください。

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