税務上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/17 21:37 UTC 版)
「ソーシャルレンディング」の記事における「税務上の取り扱い」の解説
匿名組合契約に基づき営業者から受け取る利益は、個人の場合は雑所得となり(所得税基本通達36・37共-21)、一般的な投資(株式投資・投資信託)の場合の譲渡所得と比較して投資家負担が重くなる。
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税務上の取り扱い
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 10:15 UTC 版)
「ストックオプション」の記事における「税務上の取り扱い」の解説
国内企業が国内の従業員などに与えているストックオプションは、原則として「給与所得とする」と税法上定められている。 これに対し、外資系企業の日本法人の従業員などに与えたストックオプションの行使で得られた利益にかかる税金については、対象となる外資系企業(親会社)と直接の雇用関係がないことから、1998年分までは、税額の低い「一時所得」として処理するように国税当局により指導されていた。その後、当局が給与所得として申告するよう統一指導を始めたが、地方各局に徹底されるまでに時間がかかり地域によって不公平な課税がなされた。さらに1996年の申告にまで三年遡及して給与所得として追徴課税したケースもあり、課税区分をめぐり約100件の訴訟が係争中であったが、2005年1月25日、最高裁判所は「給与所得に該当する」との初めての判断を下した。
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