真光裁判
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光玉が死去した後、継承者の正当性を巡って争われた裁判。「崇教局長」および「世界本山造営委員長」であった関口榮と光玉の養女で「ヨのみ霊」を継承したとする恵珠がそれぞれ2代目指導者(二代教え主)を主張。 裁判は1974年9月18日に関口が恵珠を訴え、1982年7月5日和解が成立。土地・建物・銀行預金等の所有権や名義変更について18項に渡る和解条項が定められ、それぞれ独立して布教を行う事と裁判所から示された。 以後、二つの「真光」が固定化する。後述するロゴタイプの事や教義教理に大差がないこともあって両者はしばしば取り違えられやすい。 関口担当弁護士 大野正男は、司法がどこまで宗教的教義に介入出来るかは非常に難しく「御神示」の内容が主張者(岡田)の言う通りであれば岡田の勝訴、「御神示」に触れないのであれば関口の勝訴と正反対の結果になると指摘している。 岡田光玉岡田恵珠関口栄備考6/13 重大神示 岡田派はこの時継承の儀があり、ヨのみ霊を継承したと主張 6/23 昇天 6/25 通夜 昇天10日前の出来事を発表 二代は関口さんにお願いしなさい岡田派:二代教え主代理・補佐の意味 関口派:二代教え主の意味 6/26 霊前で恵珠より「オミタマ」を受け取る 岡田派:本山建立のための教え主代理・補佐用のオミタマ関口派:二代教え主用のオミタマ 役員会開催 岡田を代表役員に選出 7/5 代表役員登記 約1か月 教団葬準備? 7/25 日本武道館教団葬 二代教え主関口発表・挨拶 二代発表予定なし 8/2 関口に重大神示を見せ継承に関する詳細を説明 内容を承諾 8/4 依命伝達を発表予定幹部に代わり関口自らが口頭発表 依命伝達内容要旨6/13の神示「ヨのみ霊もちて娘に与えよ」に基づき 「地上代行者」(岡田)と「二代様」(関口)の役割を説明。 8/8 依命伝達書を全国発信 約1か月 上記内容に納得できない幹部数名が、関口に非理を迫る。関口経営する会社に戻ると、共産系弁護士が待機 9/18 提訴、8年間の裁判へ
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