登記申請人添付情報登録免許税とは? わかりやすく解説

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登記申請人・添付情報・登録免許税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/03 01:10 UTC 版)

抵当権の処分の登記」の記事における「登記申請人・添付情報・登録免許税」の解説

登記申請人(令3条1号)は、転(根)抵当場合、転(根)抵当権者を登記権利者、原抵当権者を登記義務者として記載し債権(根)質入場合、(根)質権者登記権利者、原抵当権者を登記義務者として記載するいずれの場合法人申請人となる場合、以下の事項記載しなければならない原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号支配人申請をするときは支配人氏名一発即答14頁) 持分会社申請人となる場合当該会社代表者法人であるときは、当該法人商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名2006年平成18年3月29日民二755通達4)。 なお、転抵当(転根抵当権含まない)や質権根質権含まない)が準共有である場合持分又は債権額記載しなければならない1960年昭和35年3月31日民甲712号通達4-1参照)。 添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない一方書面申請場合であっても登記義務者印鑑証明書添付原則不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 登録免許税規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する登録免許税法別表1-1(14))。

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登記申請人・添付情報・登録免許税

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/03 01:10 UTC 版)

抵当権の処分の登記」の記事における「登記申請人・添付情報・登録免許税」の解説

登記申請人(令3条1号)は、譲渡又は放棄を受ける者を登記権利者譲渡又は放棄をする抵当権者を登記義務者として記載する法人申請人となる場合代表者氏名等の記載に関する論点は転(根)抵当及び債権質入の場合と同じである。 添付情報規則341項6号一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者登記識別情報(法22条本文)又は登記済証である。法人申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない一方書面申請場合であっても登記義務者印鑑証明書添付原則不要である(令162項規則48条1項5号、令182項規則492項4号及び48条1項5号)が、登記義務者登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない規則473号参照)。 登録免許税規則1891項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する登録免許税法別表1-1(14))。

※この「登記申請人・添付情報・登録免許税」の解説は、「抵当権の処分の登記」の解説の一部です。
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