登記申請人・添付情報・登録免許税
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2016/06/03 01:10 UTC 版)
「抵当権の処分の登記」の記事における「登記申請人・添付情報・登録免許税」の解説
登記申請人(令3条1号)は、転(根)抵当の場合、転(根)抵当権者を登記権利者、原抵当権者を登記義務者として記載し、債権(根)質入の場合、(根)質権者を登記権利者、原抵当権者を登記義務者として記載する。いずれの場合も法人が申請人となる場合、以下の事項も記載しなければならない。 原則として申請人たる法人の代表者の氏名(令3条2号) 支配人が申請をするときは支配人の氏名(一発即答14頁) 持分会社が申請人となる場合で当該会社の代表者が法人であるときは、当該法人の商号又は名称及びその職務を行うべき者の氏名(2006年(平成18年)3月29日民二755号通達4)。 なお、転抵当権(転根抵当権を含まない)や質権(根質権を含まない)が準共有である場合、持分又は債権額を記載しなければならない(1960年(昭和35年)3月31日民甲712号通達第4-1参照)。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 登録免許税(規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。
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登記申請人・添付情報・登録免許税
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登記申請人(令3条1号)は、譲渡又は放棄を受ける者を登記権利者、譲渡又は放棄をする抵当権者を登記義務者として記載する。法人が申請人となる場合の代表者の氏名等の記載に関する論点は転(根)抵当及び債権質入の場合と同じである。 添付情報(規則34条1項6号、一部)は、登記原因証明情報(法61条・令7条1項5号ロ)、登記義務者の登記識別情報(法22条本文)又は登記済証である。法人が申請人となる場合は更に代表者資格証明情報(令7条1項1号)も原則として添付しなければならない。 一方、書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則不要である(令16条2項・規則48条1項5号、令18条2項・規則49条2項4号及び48条1項5号)が、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない(規則47条3号ハ参照)。 登録免許税(規則189条1項前段)は、不動産1個につき1,000円を納付する(登録免許税法別表第1-1(14))。
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