現在の例
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/07 00:20 UTC 版)
「コンスティチューション (法学)#政府/政治のコンスティチューション」も参照 以下の国々は、憲法が成典化されていないとされる。 イギリス: “憲法”と呼び得る文書は存在しない。政治制度は、革命のような一事件で突然に変革されたのではなく、長い年月をかけて成長してきたので、議会の立法と裁判所の決定により制度を定めることが、繰り返されてきた(詳細はイギリスの憲法を参照)。イギリスが憲法典という制度に最も近づいたのは、1707年連合条約(英語版)である。しかしこれは、スコットランドで法的およびアカデミックな調査の対象となっただけだった。イングランドとウェールズにおいても注目を集めなかった。イギリスは非成典憲法であるがゆえ、多くの法律が追加されてきた。例えば、2000年の情報自由法や1998年の人権法がある。 イスラエル: 独立宣言により、1948年10月2日までの憲法制定が約束されたが、クネセトにおいて相容れない相違を理由に、完全な憲法典は未だ制定されていない。しかしながら、幾つかの基本法が存在する。 サウジアラビア: サウジアラビアは法的拘束力のある成文憲法を持たない。クルアーンが最高の法源として引用されているが、クルアーンはイスラムのための宗教の原典であって、特定の独立国家のために作られた憲法ではない。一方で、これに優越するものではないが、他の国々の憲法に類似した内容のサウジアラビア基本法(英語版)が、1992年に勅令により採択された。 ニュージーランド: ニュージーランドの憲法(英語版)を参照。 サンマリノ: サンマリノの憲法(英語版)を参照。 スウェーデン: スウェーデンの憲法は、4つの基本法からなる。
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