特権と免除
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/14 20:31 UTC 版)
政府間組織には、独立した効果的な機能を確保することを目的として特権と免除が与えられている。それは、組織を設立する条約(例えば「国際連合の特権及び免除に関する条約(英語版)」や「国際刑事裁判所の特権及び免除に関する協定」)で規定されており、これは通常、さらなる多国間協定や国内法規(例えば米国の「国際機関免除法(英語版)」)によって補完されている。これにより、政府間組織は国内裁判所の管轄から免除される。 法的な説明責任は、国の管轄権よりも、政府間組織自体の内部にある法的メカニズムと行政裁判所へのアクセスによって保証されることを意図している。民間当事者が国際機関に対する請求を追求しようとした多くの訴訟の過程で、裁判を受ける権利を考慮して、国には原告に裁判所へのアクセスを提供する基本的人権義務があるため、紛争解決の代替手段が必要であることが徐々に認識されてきた:77。それ以外の場合、政府間組織の免責事項は国内および国際裁判所で問題になる可能性がある:72。一部の組織は、自分の組織に関連する法廷で秘密保持のために訴訟を起こしており、場合によっては、従業員が関連情報を開示した場合に懲戒処分が課される恐れがある。そのような機密性は透明性(英語版)の欠如として批判されてきた。 免除は労働法にも及ぶ。これに関して、国内管轄権からの免責は、合理的な代替手段が従業員の権利を効果的に保護するために利用可能であることを必要とする。これに関連して、オランダの第一審裁判所は、国際労働機関行政審判所(英語版)に至る15年前の手続の推定期間は長すぎると判断した。
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