特権事項とは? わかりやすく解説

特権事項

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 07:55 UTC 版)

連邦大統領 (ドイツ)」の記事における「特権事項」の解説

大統領在任中不逮捕特権有し、また証人としても裁判一審には召喚されることないが、必要に応じて自宅でのヒアリング応じる。任期中大統領起訴し有罪判決を問うためには連邦議会議員4分の1にあたる議員あるいは、連邦議会連邦参議院いずれか議員総数3分の2同意した上で連邦裁判所にその真意を問うた上で基本法61条に基づいた大統領解任なされることが前提条件となる。 2012年クリスティアン・ヴルフ辞任は、彼に対す解任手続開始ニーダーザクセン州検察庁連邦議会申し立てたことがきっかけとなった

※この「特権事項」の解説は、「連邦大統領 (ドイツ)」の解説の一部です。
「特権事項」を含む「連邦大統領 (ドイツ)」の記事については、「連邦大統領 (ドイツ)」の概要を参照ください。

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Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの連邦大統領 (ドイツ) (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

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