特権事項
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 07:55 UTC 版)
「連邦大統領 (ドイツ)」の記事における「特権事項」の解説
大統領在任中は不逮捕特権を有し、また証人としても裁判の一審には召喚されることないが、必要に応じて自宅でのヒアリングに応じる。任期中の大統領を起訴し、有罪判決を問うためには連邦議会議員の4分の1にあたる議員あるいは、連邦議会か連邦参議院いずれかの議員総数の3分の2が同意した上で連邦裁判所にその真意を問うた上で、基本法61条に基づいた大統領の解任がなされることが前提条件となる。 2012年のクリスティアン・ヴルフの辞任は、彼に対する解任手続開始をニーダーザクセン州検察庁が連邦議会に申し立てたことがきっかけとなった。
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