物象の状態の量
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詳細は「法定計量単位#物象の状態の量」を参照 日本における計量の基本を定める計量法においては、物理量・工業量・感覚量を広義に捉えて、「物象の状態の量」と呼んでいる。 計量法では、対象とする「物象の状態の量」を、それらが取引又は証明、産業、学術、日常生活の分野での計量で重要な機能を期待されているという観点から規定しており、「物象の状態の量」として全部で89量を定めている(計量法#法定計量単位)。そして、「計量」とは、これら89の「物象の状態の量」を計ることと定義付けている。
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物象の状態の量
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/23 06:18 UTC 版)
計量法では、取引または証明、産業、学術、日常生活等の分野での計量で重要な機能を期待されているか否かという観点から対象とすべき事象等として89量を列挙し、これを「物象の状態の量」(quantity of the state of physical phenomena)と規定している。 計量法の第2条第1項は、下記の89量を総称して「物象の状態の量」と定義しているのみであるが、以下の物理量、工業量、感覚量に分類できる。 物理量(physical quantity):物や現象であって、その物理的性質がわかっているものを「物理量」という。計量とか計測とかは、ふつうこの種の量を計ることを指す。 工業量:工業の分野で、例えば金属の硬さのように物理的性質がはっきりしない量であっても、測る必要があるものがあり、便宜な方法を約束して測っているもの。JISの計測用語で定められている。 感覚量:騒音などは人の感覚に左右されるものであるが、公害対策のため数量的に表す方法が約束されている量。 物象の状態の量は、全部で89量あるが、その確立の度合いにより、72量と17量の2つに分けられている。
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物象の状態の量
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「計量法に基づく計量単位一覧」の記事における「物象の状態の量」の解説
「物象の状態の量」(計量法第2条第1項第1号および第2号)とは物理量のことである。計量法は、熟度の高いものとして72量を、熟度の低いものとして17量を、合わせて89量を規定している。このうち、取引・証明に法定計量単位を用いなければならないのは、熟度の高い72量に係る計量単位(法定計量単位)のみである。熟度の低い17量に係る単位は、うち14量に係る計量単位が省令(計量単位規則)に定められているが、取引・証明における使用は強制されない。
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