無線設備規則附則に定めるものとは? わかりやすく解説

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無線設備規則附則に定めるもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 03:59 UTC 版)

技適マーク」の記事における「無線設備規則附則に定めるもの」の解説

電波法令の技術基準改正または周波数割当変更などの理由で、従前無線設備一定の期日以後無効みなされることがある。この場合無線設備規則改正附則規定される2012年平成24年4月1日以後技適マーク無効になる機器次のようなものがある。 根拠対象施行日有効期限備考平成14年総務省令第21号改正附則第5項 PHS無線局陸上移動局を除く。) 平成14年2月28日 2012年5月31日 端末、小電力レピータは除く。 平成17年総務省令119号改正附則第5条第1項 cdmaOne方式およびCDMA2000方式携帯電話以外全て 平成17年12月1日 2022年11月30日 第5条2項にある例外を除く。 平成17年総務省令156改正附則第4条第1項 cdmaOne方式およびCDMA2000方式携帯電話 平成17年12月1日 2015年11月30日 平成22年総務省令63号改正附則第4項 950MHz帯構内無線局950MHz帯特定小電力無線局 平成22年5月4日 2018年3月31日 電子タグシステム 平成23年総務省令134改正附則第3項 60GHz帯陸上移動業務無線局 平成23年9月27日 2021年12月31日 高速無線回線平成23年総務省令162改正附則第4条 800MHz帯MCA無線 平成23年12月14日 2018年3月31日 アナログ及びデジタル 平成23年総務省令162改正附則第5条 1500MHz帯MCA無線 2014年3月31日 アナログ及びデジタル 平成24年総務省令59改正附則第5項 800MHz帯特定ラジオマイク 平成24年7月25日 2019年3月31日 アナログ及びデジタル有効期限原文では元号表示である。

※この「無線設備規則附則に定めるもの」の解説は、「技適マーク」の解説の一部です。
「無線設備規則附則に定めるもの」を含む「技適マーク」の記事については、「技適マーク」の概要を参照ください。

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