漁業とは? わかりやすく解説

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漁業

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 漁業
説明総   説
 この大分類には,海面又は内水面において自然繁殖している水産動植物採捕する事業所海面又は内水面において人工的施設施し水産動植物養殖を行う事業所及びこれらに直接関係するサービス業務を行う事業所分類される
 漁業における事業所の漁業活動は,漁場位置漁法漁獲物の種類によって分類されるまた,水産養殖業における事業所の漁業活動は,養殖を行う場所,養殖方法養殖対象によって分類される

   事 業 所
 漁業を営んでいる事業所又は事業主住居が,分類適用する単位としての漁業事業所である。
 漁家が漁業以外の経済活動行っていても,それが同一構内屋敷内)で行われている限り原則として,そこに複数事業所があるとはしない。ただし,専従常用従業者のいる店舗工場などがあれば,別にそれらの事業所があるものとする

   漁業,水産養殖業他産業との関係
(1)  漁家製造活動行っている場合
  (ア)  主として他から購入した原材料使用して製造加工行っている場合は漁業活動はしない
  (イ)  主として自家取得した原材料使用して製造加工行っている場合は漁業活動とする。ただし,同一構内工場作業所とみられるものがあり,その製造活動専従常用従業者がいるときは漁業活動はしない
(2)  漁船内で行う製造加工は漁業活動一部みなして本分類に含まれる
(3)  漁業協同組合事業所信用事業又は共済事業併せて,他の大分類にわたる事業行っているものは大分類Q-複合サービス事業[8712]に分類される漁業協同組合事業所で,単独工場店舗等構えて単一事業行っているものは,その行う事業によって製造業小売業それぞれの産業分類される
  なお,複数大分類にわたる事業を行う漁業協同組合事業所であっても信用事業又は共済事業行ってない場合は,その事業所で行う事業のうち,主要な経済活動によりそれぞれの産業分類される
(4)  冷蔵倉庫業大分類H-運輸業,郵便業[4721]に分類される

漁業(水産養殖業を除く)

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 漁業 > 漁業(水産養殖業を除く)
説明総   説
 この中分類には,海面又は内水面において自然繁殖している(まき付,放投石耕うんなどいわゆる増殖によって繁殖しているものを含む)水産動植物採捕する事業所分類される




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