準年寄(廃止)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/16 04:21 UTC 版)
1998年の大関3年の規定の追加と同時に、関脇以下の力士について、上限2年、最大10名に対して現役時の四股名のまま年寄を名乗ることが出来る同様の特例が定められた。しかし借株禁止の規定が程なく空文化したため、準年寄の規定は1年・5名への減員を経て、2006年に廃止された。#準年寄一覧を参照。
※この「準年寄(廃止)」の解説は、「年寄名跡」の解説の一部です。
「準年寄(廃止)」を含む「年寄名跡」の記事については、「年寄名跡」の概要を参照ください。
準年寄
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/10 17:59 UTC 版)
借株禁止措置の影響を被る力士への救済措置として、「準年寄」の制度が誕生した。関脇以下の力士に対して、2年間の限定で現役名のままで年寄として協会に残ることを可能にした措置である(定員10名)。 しかし、2年という短い期限内に年寄名跡を取得することは当時は至難の業であり、期間満了が迫った準年寄が軒並み所有者から名跡を借り受けて年寄を襲名するようになり、この新制度をもってしても年寄名跡の貸借は後を絶たず、貸借禁止は2002年初頭あたりまでに有名無実化してしまった。さらに、空き名跡が増加し、協会の業務にも支障をきたすようになった。これを受けて協会の理事会は2002年9月3日に年寄名跡の貸借禁止を解除することを決定し、同時に準年寄の限定期間を1年に短縮、定員も5名に縮小した。一方で、持株と借株の年寄の待遇を差別化する意味で、翌2003年から借株の年寄を全員平年寄に降格し、番付の表記上、同じ平年寄でも持株年寄よりさらに下位に位置付けるようになった。 ところが今度は期限が1年になったことで、逆に期間満了が目前に迫った準年寄が年寄名跡を滑り込みで借りて年寄を襲名する事例が目立つようになった。このため協会は準年寄制度の意義はもはや消失したとして、2006年12月21日に準年寄制度の廃止を決定した。ただし移行措置として、この時点で準年寄だった4名(闘牙・隆の鶴・金開山・春ノ山)については、それぞれの在籍期間が満了するまで準年寄としての地位を引き続き認めた。最後の準年寄となった春ノ山は、期間満了が5日後に迫った2007年11月25日、栃乃洋が所有する年寄名跡を借りて年寄・竹縄を襲名した。
※この「準年寄」の解説は、「年寄株問題」の解説の一部です。
「準年寄」を含む「年寄株問題」の記事については、「年寄株問題」の概要を参照ください。
- 準年寄のページへのリンク