母子生活支援施設(第38条)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)
「児童福祉施設」の記事における「母子生活支援施設(第38条)」の解説
母子生活支援施設は、母子家庭の母と子(児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立の促進のためにその生活を支援し、あわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設。かつては母子寮と呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。
※この「母子生活支援施設(第38条)」の解説は、「児童福祉施設」の解説の一部です。
「母子生活支援施設(第38条)」を含む「児童福祉施設」の記事については、「児童福祉施設」の概要を参照ください。
母子生活支援施設
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:48 UTC 版)
母子生活支援施設は、従来は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子寮」の名称だったが、平成9年の児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の自立の促進のためにその生活を支援すること」を追加し、名称も変更された。近年では、DV被害者(入所理由が夫等の暴力)が入所者の54%を占め、虐待を受けた児童が入所児童の41%を占めている。また、精神障害や知的障害のある母や、発達障害など障害のある子どもも増加している。「母子が一緒に生活しつつ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性を活かし、保護と自立支援の機能の充実が求められているとされる。 入所家庭の70.3%が就労しているが、一般母子世帯と比較しても平均所得は大きく下回っている。また全世帯入所者の6.8%が外国籍となって増加している。 入所世帯のうち、身体障害、知的障害、精神障害などがある方(お母さん)の割合は23.5%、またお母さんが外国人である割合は10.0%となっていて、近年増加している。 各世帯に調理の設備や浴室、トイレのある母子室などが用意され、学習部屋や静養室、医務室なども設けられており、近くに保育所(保育園)などがない場合は保育所(保育園)に準ずる施設も併設される。このような環境のもとで、就労や保育、健康管理、将来の生活設計について相談・援助を行うほか、児童に対して学習や遊びについての指導も行い、心身の健全な育成と経済的、精神的な自立を図る。なお、児童が18歳(必要があると認められる場合は20歳)になると退所しなければならない。施設数は272か所(2013年10月現在)。
※この「母子生活支援施設」の解説は、「社会的養護」の解説の一部です。
「母子生活支援施設」を含む「社会的養護」の記事については、「社会的養護」の概要を参照ください。
Weblioに収録されているすべての辞書から母子生活支援施設を検索する場合は、下記のリンクをクリックしてください。

- 母子生活支援施設のページへのリンク