母子生活支援施設とは? わかりやすく解説

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母子生活支援施設(第38条)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:25 UTC 版)

児童福祉施設」の記事における「母子生活支援施設(第38条)」の解説

母子生活支援施設は、母子家庭母と子児童)を入所させて、これらの者を保護するとともに、これらの者の自立促進のためにその生活を支援しあわせて退所した者について相談その他の援助を行うことを目的とする施設かつては母子寮呼ばれていたが、1998年から現在の名称に改められた。

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母子生活支援施設

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/10 16:48 UTC 版)

社会的養護」の記事における「母子生活支援施設」の解説

母子生活支援施設は、従来は、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設であり、「母子寮」の名称だったが、平成9年児童福祉法改正で、施設の目的に「入所者の自立促進のためにその生活を支援すること」を追加し、名称も変更された。近年では、DV被害者入所理由が夫等の暴力)が入所者の54%を占め虐待受けた児童入所児童41%を占めている。また、精神障害知的障害のある母や、発達障害など障害ある子ども増加している。「母子一緒に生活しつつ、共に支援を受けることができる唯一の児童福祉施設」という特性活かし保護自立支援機能充実求められているとされる入所家庭の70.3%が就労しているが、一般母子世帯比較して平均所得大きく下回っている。また全世帯入所者の6.8%が外国籍となって増加している。 入所世帯のうち、身体障害知的障害精神障害などがある方(お母さん)の割合は23.5%、またお母さん外国人である割合10.0となっていて、近年増加している。 各世帯調理設備浴室トイレのある母子室などが用意され学習部屋静養室医務室なども設けられており、近く保育所保育園)などがない場合保育所保育園)に準ずる施設併設される。このような環境のもとで、就労保育健康管理将来生活設計について相談援助を行うほか、児童に対して学習遊びについての指導行い心身健全な育成経済的精神的な自立を図る。なお、児童18歳必要がある認められる場合20歳)になると退所しなければならない施設数272か所(2013年10月現在)。

※この「母子生活支援施設」の解説は、「社会的養護」の解説の一部です。
「母子生活支援施設」を含む「社会的養護」の記事については、「社会的養護」の概要を参照ください。

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