武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律とは? わかりやすく解説

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武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(関連部分のみ抜粋)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/07 22:28 UTC 版)

原子力防災組織」の記事における「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(関連部分のみ抜粋)」の解説

105原子力防災管理者原子力災害対策特別措置法平成11年法律156号)第9条第1項原子力防災管理者をいう。第192第2号において同じ。)は、武力攻撃伴って放射性物質又は放射線原子力事業所同法第2条第4号原子力事業所をいう。第7項において同じ。)外(事業所運搬(同条第2号事業所運搬をいう。以下この項及び第3項において同じ。)の場合にあっては当該運搬使用する容器外。第7項において同じ。)へ放出され、又は放出されるおそれがある認めるときは、政令定めところにより、直ちに、その旨指定行政機関の長(同法34条第2項規定する主務大臣に限る。以下この項から第4項まで及び次条において同じ。)、所在都道府県知事同法第7条2項所在都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)、所在市町村長(同項の所在市町村長をいう。第3項及び第4項において同じ。)及び関係隣接都道府県知事(同条第2項の関係隣接都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に(事業所運搬係る事実発生の場合にあっては指定行政機関の長並びに当該事実発生した所を管轄する都道府県知事及び市町村長に)通報しなければならない。この場合において、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事は、関係周辺市町村長(同項の関係周辺市町村長をいう。)にその旨通報するものとする。 2 指定行政機関の長は、前項前段規定による通報受けたときは、その国民保護に関する計画定めところにより、直ちに、その旨対策本部長報告するとともに、関係指定公共機関通知しなければならない。 3 所在都道府県知事所在市町村長及び関係隣接都道府県知事事業所運搬係る事実発生の場合にあっては当該事実発生した所を管轄する都道府県知事及び市町村長次項において同じ。)は、第1項規定する事実があると認めるときは、それぞれその国民保護に関する計画定めところにより、直ちに、その旨指定行政機関の長に通報しなければならない。 4 第2項規定は、指定行政機関の長が第1項規定する事実があると認めるとき、又は指定行政機関の長が前項規定による通報受けたときについて準用する。この場合において、指定行政機関の長は、併せて所在都道府県知事所在市町村長及び関係隣接都道府県知事並びに原子力事業者原子力災害対策特別措置法第2条第3号原子力事業者をいう。第13項において同じ。)に通知しなければならない。 5 第1項後段規定は、所在都道府県知事及び関係隣接都道府県知事前項後段規定による通知受けた場合について準用する。この場合において、第1項後段中「通報する」とあるのは、「通知する」と読み替えるものとする

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