欠格条項とは? わかりやすく解説

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欠格条項(けっかくじょうこう)

障害などの理由一律に資格免許与えないこと

視覚聴覚音声などの機能障害、または精神病患う者は、医師看護婦などの資格免許取得したくても門前払いにされてしまう。このような制限を「絶対的欠格条項」といい、障害程度かかわらず一律に資格免許与えないことになっている

しかし、医療技術進歩した現在では、障害者であるかどうかということよりも、本人能力がその業務適合するのかを判断することが重要になってきた。支援技術などを活用すれば、まったく問題なく仕事を行うことができるようになったからである。

これまで障害者の欠格条項により、医師看護婦などの職業就けなかったということが意味をなくしつつある

バリアフリー社会目指し障害者施策推進本部は、1999年 8月に「障害者係る欠格条項の見直しについて」を決定した。それによると、絶対的欠格条項から、部分的な制限はつける基本的に条件をなくす「相対的欠格条項」への移行打ち出している。

厚生労働省は、この決定踏まえ医師法などの関係法令について、障害によって取得一律に制限する規定から、業務支障がある場合制限する規定改正することを検討している。

障害のあるなしにかかわらず共存するノーマライゼーションに向け、腰の重い政府がようやく動き出したようである。

なお、「障害」のことを「障碍しょうがい)」と表記することもある。

(2001.02.15更新





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