機械器具設置工事(建設業許可の一種)
機械器具設置工事
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/11 08:07 UTC 版)
工作物であるプラント、建物と一体化して機能を発揮するエレベーター等を現地で建設する工事。大型機械である印刷製本機械や食品製造機械等の生産設備を工場内に据え付ける工事は対象とはしていない。製造工場などで施工する機械器具製品は完成した時点で一定の品質が確保されているものと考えられ、一般的に工作物と一体化することなく性能を発揮するもの、カタログ等に掲載されて売買が行われている製品を運搬等の理由で便宜的に分解納品し、現地にて行う組み立て、試運転などは、製品納品に伴う作業の一部と考えられることで、一般的に工事には該当しない。納品に伴い、アンカーなどで固定するような作業は、別工事に該当する。 昇降設備工事を除く機械器具設置工事 - 各種機械装置のすえ付基礎工事、機械装置のすえ付け、組立、解体などの工事 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事機械器具設置工事 例として立体駐車設備などプラント設備工事 運搬機器設置工事 ガスタービン等工事、 トンネル/地下道等の給排気機器設置工事 収じん(塵)装置工事 索道架設工事 計装工事 - ビル,工場等の建築物及びそれを含む区域の各種設備を制御するために必要とされる設備を設置する工事 自動ドア設置工事 昇降設備工事 - 主としてエレベータ、エスカレータなどの昇降設備に関する建設工事
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