機械器具設置工事業とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > ビジネス > 日本標準産業分類 > 機械器具設置工事業の意味・解説 

機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)

分類日本標準産業分類(平成19年[2007年]11月改定) > 建設業 > 設備工事業 > 機械器具設置工事業 > 機械器具設置工事業(昇降設備工事業を除く)
説明主として機械装置のすえ付基礎工事機械装置すえ付け組立解体などの工事施工する事業所をいう。
事例機械器具設置工事業;収じん(塵)装置工事業;索道架設工事業;計装工事業;自動ドア設置工事

機械器具設置工事業

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/29 13:11 UTC 版)

機械器具設置工事業(きかいきぐせっちこうじぎょう)とは、機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事を業とする建設業。

工事の例示としては、 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事がある。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事の方に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

「運搬機器設置工事」には「昇降機設置工事」も含まれる。

「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は『機械器具設置工事』ではなく『管工事』に該当する。

公害防止施設を単体で設置する工事については、『清掃施設工事』ではなく、それぞれの公害防止施設ごとに、例えば排水処理設備であれば『管工事』、集塵設備であれば『機械器具設置工事』等に区分すべきものである。

脚注



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「機械器具設置工事業」の関連用語

機械器具設置工事業のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



機械器具設置工事業のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
総務省総務省
Copyright(c)2025 総務省 統計局 All rights reserved
政府統計の総合窓口(e-Stat)
ウィキペディアウィキペディア
All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License.
この記事は、ウィキペディアの機械器具設置工事業 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。 Weblio辞書に掲載されているウィキペディアの記事も、全てGNU Free Documentation Licenseの元に提供されております。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS