権利能力なき社団・財団とは? わかりやすく解説

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権利能力なき社団・財団

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/02 03:24 UTC 版)

ペイオフ (預金保護)」の記事における「権利能力なき社団・財団」の解説

「権利能力なき社団・財団」については、預金保険法同法以外に法令明確な定義が存在していない。このことについて預金保険機構次のような要件満たす場合限定されているとの見解示しているが、この見解にすら法的根拠存在しておらず事実上、権利能力なき社団・財団ではないと破綻金融機関又は預金保険機構認定されてしまった場合裁判上で争わざるを得ない状況となっている。 団体としての組織備え団体意思構成員多数をもって決し構成員変更かかわらず団体存続しその組織において代表の方法総会運営財産の管理団体としての主要な点が確定していること。 権利能力なき社団資産構成員総有的に帰属しその構成員は当然に共有持分分割請求権有するものではないこと。 権利能力なき財団については個人財産から分離独立した基本財産有し、かつその運営のための組織有していること。 明文規約存在していること。例外的に明文規約存在しない場合であっても団体主要なに関して慣行がありその慣行不文規約として確立している場合にも「権利能力なき社団・財団」に該当する団体認められる場合がある。 また、該当当否当該団体取引行っていた破綻金融機関個別判断して決めるので該当しない団体等については任意団体とされ、すべて自然人代表者構成員預金債権とされる。その預金債権代表者構成員各自持っている預金債権名寄せ合算)され、全額保護対象範囲変動する。もし団体預金債権がその代表者所属とされた場合例え代表者自身個人的)に10万円の預金債権があり団体991万円預金債権があれば、名寄せにより代表者自身預金債権1,001万円とされ全額保護とならない。また構成員按分された結果、同様となる場合もある。 権利能力なき社団・財団の支部分会研究所などの名義なされている場合には、すべてを本部支部その他の機関組織体合算して計算される。ただし、これらの会計運営本部独立しているような場合名板貸し、フランチャイズなど)にはそれぞれ別に計算される場合がある。 これらの預金債権については預金保険機構破綻時に規約構成員名簿提出想定しているが、やむをえない理由提出できなかったものも含め提出できないものについては架空名義又は他人名義預金債権として処理される可能性がある。

※この「権利能力なき社団・財団」の解説は、「ペイオフ (預金保護)」の解説の一部です。
「権利能力なき社団・財団」を含む「ペイオフ (預金保護)」の記事については、「ペイオフ (預金保護)」の概要を参照ください。

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