代理の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/08 17:48 UTC 版)
代理の効果が本人に帰属するには以下の要件が必要とされる。 代理行為があること。(本人のためにすることを示すこと) 代理人の法律行為が有効に存在すること 代理行為が代理権の範囲内にあること 本人の権利能力 - 本人が権利能力なき社団・財団の場合や、胎児の場合には本人の権利能力が問題となる。 ※一般に民法学では代理について、本人と代理人の代理権関係、代理人と相手方の代理行為関係、本人と相手方の効果帰属関係の三面関係に分けて論じられることが多い。したがって、以下ではそれぞれの法律関係について順に述べる。
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代理の要件
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
代理人による法律効果が本人に生じるには、本人と代理人との関係で代理人に代理権が存在し、代理人と相手方との関係で代理行為が成立することを要する。
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