代理の適用範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/02 15:17 UTC 版)
代理は私法上の行為だけでなく公法上の行為(登記申請、税務、訴訟など)にも利用され、特別の規定がない限り民法の代理理論が適用される。 一方、婚姻・認知・遺言などの身分上の行為は、本人の意思が不可欠で「代理に親しまない行為」あるいは「代理になじまない行為」とされている。
※この「代理の適用範囲」の解説は、「代理 (日本法)」の解説の一部です。
「代理の適用範囲」を含む「代理 (日本法)」の記事については、「代理 (日本法)」の概要を参照ください。
- 代理の適用範囲のページへのリンク