権利能力の制限とは? わかりやすく解説

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権利能力の制限

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:30 UTC 版)

日本の外国人」の記事における「権利能力の制限」の解説

外国人日本国民同様に権利能力有するが、これは法令又は条約により制限することができるとされている(民法3条2項)。「法律ではなく法令」とされているのは、起草者の1人梅謙次郎によれば外国人に対して憲法上の権利保障及ばないため、命令による制限が可能であるとのことであるが、現行憲法上は外国人人権保障されており、そのような説明維持できるかについては疑問呈されている。 現行法上は、権利能力に関して例えば以下のような法規制がある。 外国人土地法において、外国人に対して相互主義の下で土地に関する権利能力制限することができるものとされている。 特許法において、相互主義の下で原則として外国人特許権その他の特許に関する権利について権利能力有しないものとされている。 鉱業法において、日本国民又は日本国法人のみが鉱業権について権利能力有するものとされている。 また、権利能力そのもの制限ではないが、航空法において、外国人はその所有する航空機の登録を受けることができないものとされている。登録が受けることができなければ所有権得喪変更対抗できないから、実質的には権利能力の制限と同様である。

※この「権利能力の制限」の解説は、「日本の外国人」の解説の一部です。
「権利能力の制限」を含む「日本の外国人」の記事については、「日本の外国人」の概要を参照ください。

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