権利能力の制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:30 UTC 版)
外国人は日本国民と同様に権利能力を有するが、これは法令又は条約により制限することができるとされている(民法3条2項)。「法律」ではなく「法令」とされているのは、起草者の1人(梅謙次郎)によれば、外国人に対しては憲法上の権利保障が及ばないため、命令による制限が可能であるとのことであるが、現行憲法上は外国人も人権が保障されており、そのような説明が維持できるかについては疑問も呈されている。 現行法上は、権利能力に関して例えば以下のような法規制がある。 外国人土地法において、外国人に対しては相互主義の下で土地に関する権利能力を制限することができるものとされている。 特許法において、相互主義の下で原則として外国人は特許権その他の特許に関する権利について権利能力を有しないものとされている。 鉱業法において、日本国民又は日本国法人のみが鉱業権について権利能力を有するものとされている。 また、権利能力そのものの制限ではないが、航空法において、外国人はその所有する航空機の登録を受けることができないものとされている。登録が受けることができなければ所有権の得喪・変更を対抗できないから、実質的には権利能力の制限と同様である。
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